消費者問題に対する特別委員会で質疑

消費者問題に対する特別委員会で質疑に立ちました。録画をぜひご視聴ください。
★Youtube録画 https://www.youtube.com/watch?v=8Oj6rBYcDhc
★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/753522301

令和四年十二月十日(土曜日)
参議院消費者問題特別委員会(未定稿)

○石垣のりこ君
立憲民主・社民の石垣のりこです。昨日に引き続き質問をいたします。
まず、先ほど、旧統一教会から回答が届いたということで話がございました。岸田総理も報告を受けたということですけれども、(発言する者あり)まあ話は、話は聞いていると、届いたという話は聞いているということですよね。(発言する者あり)受けた、はい、内容の話ではなく、取りあえず、届いたという報告は受けているということでお話がありましたけれども、同じ昨日なんですが、旧統一教会の元信者2世の方たちが今回のこの統一教会、解散命令を裁判所にもうぜひとも出していただきたいと、請求するように申入れ書と賛同署名を文化庁に提出しています。20万4588筆ということで、この件はご存じでしたでしょうか。
あっ、総理に伺っているんで、すみません、総理、ご存じでしたか。(発言する者あり)すみません、知ってるか知ってないか。すみません、通告はしていませんが、ご存じかどうかだけ伺います。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
文化庁から報告はまだ受けておりません。

○石垣のりこ君
後ほどまた総理の方にも同じように提出をしたいというような要望もあるということですので、改めて受け止めていただきたいとは思うんですが、このタイミングで元信者2世の方たち及び支援者の皆さん含めこの20万4588筆の署名が集まり、もう早く、もうぜひとも解散命令を請求していただきたいという思いがあると。いろんな方からいろんな形でまた署名ですとか思いは届いているかとは思うんですけれども、このことに対して、岸田総理、どのようにお受け止めになるでしょうか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
解散命令の請求については、先ほども答弁させていただきましたが、その前提として、宗教法人法に基づく質問権の行使、報告徴収、これを行うことによって、この実態をしっかり把握をし、具体的な証拠資料に基づく具体的な根拠をしっかりと確認することで適切に対応する、法律のプロセスに従って手続きを進めているところであります。
すぐにでも請求をするべきだというご指摘でありますが、政府としては、法律がある以上、法律に従って、その中で最大限、スピードを、スピード感を持って対応する、法治国家においてはそれがあるべき姿であると思っています。

○石垣のりこ君
ぜひとも迅速に、そして丁寧に対応することも必要だと思いますけれども、早くちゃんと判断を、適切に判断をしていただきたいというふうに私からも申し上げたいと思います。
そして、総理に伺いますが、昨日、河野大臣にもお話を、ご質問させていただきました。この新法の実効性を増していくためにいろんな省庁、関係省庁がしっかりと連携をしていくことが大事であると。その上で、一つ有効な情報共有として、宗教法人から提出される収支計算書、これは毎年提出されるわけですけれども、この収支計算書というのは、今回の新法の発端ともなった旧統一教会、宗教法人だけではないんですが、今回の法律に関しては、こういう収支報告書というのも大きな重要な資料として共有されるべきではないだろうかと。
特に、今回の新法は13条に、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するために必要と認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明、そのほか必要な協力を求めることができるという規定がございますので、ぜひこれを使っていただいて、より積極的な情報共有をして、適切な判断を適切な時期に出せるようにしていただきたいと考えるんですが、岸田総理のお考えを聞かせていただきたいと思います。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
まず、法律が成立したならば、その法律の実効性を高める努力をするということは重要です。その際に、ご指摘のように関係省庁がよく連携して取り組む必要がある、それはそのとおりだと思います。
そして、委員の方から収支計算書というご指摘ありましたが、その連携するために必要な共有すべき資料というのは案件によってさまざまだと思います。その案件に応じて共有すべき情報、この個別の事案に応じて異なることから、その事案の状況や性質を踏まえて適切に共有すべき資料、情報を判断していきたいと考えます。

○石垣のりこ君
この案件ということです。もちろんそうだとは思います。しかし、今回、献金、悪質な献金を規制する法律なわけですよね。ということは、やっぱりお金に関わる必要な情報というところの一つにこの収支報告というのも載せられ、挙げられるんじゃないだろうかというところで、非常に関係の深い重要な資料だと思いますので、ぜひともこういうところを、別に公にいろんな方に見せてくれと言っているわけじゃなくて、省庁間でしっかりと連携するものの中の一つに、非常に有効な資料になるんじゃないかと。
もしかしたら、こういうことがちゃんと共有されていればここまでひどい被害が生まれなかったんじゃないだろうかと、そういうことももちろん想定され得るわけですから、しっかりとこの点検討していただきたいというか、ぜひとも実行していただきたいと思います。もう一言、答弁いただきたいと思います。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
ご指摘の点も踏まえて適切に判断をいたします。その案件に応じて必要な資料、関係省庁でしっかり共有する、これは大事なことであります。その連携をしていくために必要な資料を共有していくよう、政府としても努めていきたいと思います。

○石垣のりこ君
ありがとうございます。
この実効性ということでちょっと続いて伺いたいと思うんですが、今回の立法のきっかけとなりました旧統一教会に関してなんですけれども、2015年に旧統一教会が名称変更の申請をしたと。それで、最終的に、文化庁、文科省が受理をして、文化庁が出したということになるわけですけれども、その申請受理した、そして認証した理由について改めてご説明いただけますでしょうか。

○政府参考人(小林万里子君)
お答え申し上げます。
宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があります。所轄庁は、受理した場合、同法28条に基づく審査を行い、要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行う必要がございます。
2015年に旧統一教会が名称変更の申請を行った際にも、この規定に基づいて手続きを行ったものでございます。

○石垣のりこ君
形式的に要件を満たしていたと、形式上の要件を満たしていたということで認証したということなんですが、今回、この新法案で、3条、4条、義務、配慮義務及び禁止行為、こういうことを、配慮義務違反であるとか禁止行為を行って新法によって行政措置とか処分がなされた場合、最終的に公表ということになるわけですけれども、この宗教法人、もしくは刑罰もありますけれども、例えば宗教法人が名称変更を出したと、書類に不備がなかったといった場合に、これは認証され得るんでしょうか。

○政府参考人(小林万里子君)
今ご説明申し上げましたとおり、名称変更の手続きといいますのは、宗教法人法上は認証制度を取っておりますので、委員おっしゃったとおりでございます。
ただ、非常に仮定の話でございますので、さまざまなタイミングがあるかと思いますので、個別具体的な事実関係を前提とせずにお答え申し上げるのは少し困難でございますけれども、おそらく、委員がおっしゃっていらっしゃるような、名称変更をしてしまうと新法の方で名前を公表した時点で分からなくなってしまうというような問題意識でいらっしゃるんだと思います。
先生のご指摘の点、理解しておりますので、その点、消費者庁としっかり連携してまいりたいと思います。個別の仮定のお話でございますので、実際にどういうふうに進めたらよろしいのか、検討してまいりたいと思います。

○石垣のりこ君
今のご回答だと、今回新法が成立した後に、この法律に違反するような行為があった宗教団体、今回はもちろん宗教団体には規定されていませんけれども、限定されていませんけれども、宗教団体でしょう、宗教法人法が関わってくるわけですから、が法律に違反をしたとしても、名称変更を申請して書類上の形式が整っていれば、名称変更が認められてしまうということなんですね。
そうすると、この悪質献金の被害を防止するという観点で、もちろんお金は一定程度抑制され得るかもしれません、金額的には、もしくはその行為としては抑制され得るかもしれませんが、その被害を更に拡大していくこと、被害を広げていくということに関しては、ちょっと名称変更の抑止力には、この法律がその実効性という広い意味で考えたときに薄れてしまうんじゃないかということだと思うんですけども、この点に関して、総理、どうでしょうか。

○委員長(松沢成文君)
どなた、総理ですか、石垣さん。

○石垣のりこ君
総理、総理、はい。

○委員長(松沢成文君)
河野大臣。

○国務大臣(河野太郎君)
名称変更できるかどうか、これはもう文化庁にご判断をいただくことになりますが、消費者庁といたしましては、これ例えば公表するときには、そのときの名称だけでなくその前の名称、当然にどの団体か特定できるように公表していかなければならないと思っておりますので、その時点での名称のみならず必要な名称については公表をするということは、これ当然やっていかなければいかぬと思っております。

○石垣のりこ君
前後の、名称変更が承認された場合に、前後の名称をもちろん公表するということはあり得ると思いますけれども、タイムラグがあることだってもちろんあるわけですよね。名前が結局は「正体隠し」と言われるような手法でこういう献金がなされていたり、関連団体がなされていたりすると、その名称変更されてしまうと更に被害が分からなくなってしまうというか、その被害拡大の防止が難しくなってしまうということがあり得ると。
今までもそういうことがもちろんあったわけですから、これはしっかりと本当に連携していただいて、形式上の要件を満たせばということにはならないと思いますし、今のご回答の流れからいえば、2015年に、司法上で様々な違法行為が認められていながら2015年に旧統一教会の名称変更がなされたということ自体がやっぱりおかしいことなんだと思います。
今ここで、もし仮にそういうことがあったらやはり問題であるという意識があるのであれば、ここのところはしっかりと状況を、いろんな議員がもう申し上げていますけれども、明らかにやっぱりしていただかないと話の整合性がつかないと思いますので、この点、しっかりと対応していただきたいということを申し上げたいと思います。
総理、一言お願いします。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
ご指摘の点については、まず、名称変更が行われた2015年の時点において旧統一教会に対し民事裁判の確定判決で指摘されている状況を解決することを求めるとともに、正体隠しなどの批判をされることがないよう、とり得る最大限の措置を講ずるよう強く求めたということ、さらには、文化庁のホームページにおいて掲載されている宗教年鑑では変更前の旧統一教会の名称が併記されている、こうした対応が取られています。
そして、委員の問題意識につきましては、今後とも、文化庁とそして消費者庁、関係省庁の中でよく連携をすることによって被害を防ぐために最大限努力していくことは重要であると考えます。

○石垣のりこ君
しっかりとお願いしたいと思います。
その上でも、やはり、正体隠しに該当するであろう配慮義務の中に入っている3条3項が配慮義務であるということは問題が大きいと思いますので、これもしっかりと禁止規定に、具体的な行為として書かれておりますので、禁止規定に格上げしていただきたいということも申し上げます。
そして、岸田総理、今国会のはじめ、所信の質疑も私させていただきましたが、その際に、すぐ、今すぐにでも、やっぱりこの2世の問題だったり、宗教的、宗教虐待というものがさまざまな相談窓口で、家族の問題だから、信教の自由だからといって妨げられてきたということ、本当にこれも罪深いというか、行政の不作為、政治の不作為であるというふうに私は考えております。
総理に伺いますけれども、この新法案のきっかけとなった旧統一教会問題の中でも、家族、その家族の中でも特にこの2世の皆さんの問題というのをどのように認識されていますか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
ご指摘の宗教2世の方々については、法的なトラブル、もちろん大きな問題ですが、それに加えて、精神的、心理的な困難、さらには貧困等の問題、こうした様々な問題を抱えておられると承知をしております。
特にその宗教2世の中でも、未成年の方、特に子供さんについては、自ら声を上げにくい、与えられた環境で生きるしかないと諦めてしまう、こういった事情があります。また、成人については、長期にわたる困難な、困難を経験し、自己肯定感を持てない、周囲から孤立する、こういう場合が多い。
こうしたさまざまな問題を抱えている方が多いと認識をしており、こうした方々に関係各機関、緊密に連携する形で適切な支援を行っていかなければならない、このように認識をしております。

○石垣のりこ君
私のその代表質問のときにも、私は10月7日に質問させていただきましたけれども、その前日、10月6日に、厚生労働省の子ども家庭局長名で、「市町村及び児童相談所における虐待相談対応について」という通知を出していただいているということでご答弁いただいておりましたが、これは緊急対応としては非常に重要だったと思います。
すぐに対応できる、相談窓口で断らないということで重要だと思うんですけれども、今後やはり、これもいろんな議員が言っていると思いますが、児童虐待防止法はもちろんなんですが、さまざまな法律の中の禁止されるべき虐待の定義の中に「宗教虐待」ということをしっかりと対象として盛り込んでいただくということが重要になると考えますが、岸田総理のお考え聞かせていただけますか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
ちょっと、宗教虐待という言葉を使われましたが、その言葉の定義そのものについてよく慎重に検討した上で、そういった問題についてどう対応するか、こういった議論を行うべきではないかと思いながらお話は聞いておりました。

○石垣のりこ君
宗教を理由として、じゃ、断ることすらも本来ならできないわけですよね。宗教を理由に、それは信教の自由だということになるのかもしれませんが、宗教を理由とした虐待行為というふうに、それもどういうふうな定義をなさるかというのももちろん今後検討の余地はあるとは思いますけれども、今まで宗教を理由に、家族の問題だ、それは信教の自由の問題だから踏み込まないというふうにして窓口でも相談を断ってきたわけですけれども、この部分をやっぱり今後、今もやはり被害は続いていて、岸田総理もお会いになられた中に2世の方もいらっしゃったというふうに記憶をして、あるいは、中身は、いらっしゃるのかというのはちょっと私も記憶定かでありませんが、現在もやっぱりそういう形で、非常に深い傷を負って、未成年のみならず成人された方も含めて、社会生活を営むのに本当に困難を抱えている方がたくさんいらっしゃいます。
その方たちをしっかりとサポートしていくためにやっぱり法律に、こういう通知だけじゃなくて、しっかりと、ここ、対象として国が支えていくんだということを明示しなければならないというふうに考えておりますので、その言葉の定義という点ではまだこれから検討の余地はあるかもしれませんけれども、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
お一言、ご答弁いただければと思います。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
ご指摘のような点につきましても、まず、関係省庁、関係機関あるいは関係団体、この法テラスを中心に連携を強化していくことが重要であり、政府としても予算面、体制面でしっかり後押しをしていきたいと思いますが、あわせて、市町村や児童相談所における虐待対応に関するQ&Aの作成など、共有すべき事例ですとか考え方について周知徹底をさせていく、こうしたこの具体的な内容、対応面におきましても共有を図っていくこと、これは重要なことではないかと考えます。

○石垣のりこ君
ありがとうございます。
その相談窓口として、公的な相談窓口もなんですけれども、やはり今までそういうことが窓口のところでシャットアウトされていたということで、地元のNPOの方とかさまざまな形で、やっぱり個人的にもしくは小さな団体だったりとか、そういう関連の中で支えていらっしゃった方がいますので、そういう支援をされてきた方たちへの支援という点でも、もしくはあとネットワークですね、やっぱり関連を取りながら、連携を取りながらしっかりと対応していただくということをお願い申し上げたいと思います。
その点で、先ほど、すみません、ちょっと話が前後してしまいますが、新法の、新法案の3条の3項に関してなんですが、ぜひとも「配慮義務」から「禁止規定」に上げていただきたいということでちょっと伺いたいんですけれども、公益法人法、公益認定法人法とも言ったりしますが、禁止規定である17条の3号を見ていただきますと、これ昨日、参考人からのお話もありましたけれども、こことほぼ同じ文言であると。これ、なので、禁止規定として問題がない、上げられるのではないかということで、これ、なぜ禁止規定としないのか、公益法人法との関係でお答えいただきたいんですが、河野大臣、お願いします。

○国務大臣(河野太郎君)
公益法人認定法17条第3号の文言は、新法第3条3号の文言とほぼ同じでございます。しかし、自らの申請によって高い公益性の認定を受けた上で法人としての適切なガバナンスを常時求められる公益法人に対する規制と、業種、業態を問わずあらゆる法人を対象とする寄附の不当な勧誘の防止の観点からの行為の規制については、その効果は必ずしも同一ではないと考えております。

○石垣のりこ君
全体から見たら、それぞれのもちろん文脈で読むということはあり得るんだと思いますが、とはいえ、文言としてほぼ違わないというところで、一つその禁止行為に格上げするというか、禁止行為として認定するに足り得る具体性のある文言だということは言えるのではないかと思います。これ、引き続き、ぜひともやはり禁止行為にすべき内容だと思いますので、こちらの方の引き続きの検討を申し上げていきたいと思います。
その上でなんですが、新法に関しての話はこれからも引き続きしていかなければなりません。新法案、まだ成立はしておりませんけれども、あくまでもこれ、今まだ現在進行形で被害が続いているというご認識、岸田総理にはございますか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
はい。今現在被害を受けて困難な状況にある方々が大勢おられるわけですから、状況は現在進行形であると認識をしております。

○石垣のりこ君
ですので、今回、岸田総理が大変な中で、先ほどからも様々な指摘がなされておりますけれども、ちまたでは、SNSなどでは、やはりこの統一教会の片棒を担いでくるような行為を行ってきた議員のことを「壺議員」というふうに言われたりとか、そういうふうにもう非常に残念な言われようだったりするわけです。あってはならないことだと思いますし、それが政治の不作為につながってきたのであればというか、つながってきたんだと思いますし、ここは本当にしっかりと反省すべきことだと思います。
その中でも、そういう多くの議員を抱える中でも、総理がここまで新法について積極的に取り組んでいただいたことには最後に敬意を表したいと思います。ただし、この参議院でのきつきつの日程の中で、こうした時間だけは取っていただいても、熟議をしていくというスケジュール感には一切なかったということに関しては一言苦言を呈しておきたいと思います。
最後には、一言、引き続きこの法案、被害者の救済に関してご努力をいただくということをお願い申し上げて、私の質問といたします。
岸田総理の最後の一言だけお願い申し上げます。

○委員長(松沢成文君)
先生、質問は。

○石垣のりこ君
努力に、今後の取り組みに関して。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
まだ審議をいただいている最中ではありますが、もし法律を成立させていただいたならば、その実効性を向上する、を高めるために引き続き政府として全力で取り組んでいかなければならないと考えています。
法の解釈、あるいは法を適切に運用していくためにも、活用していただくためにも、相談体制においてもより充実させていかなければならないなど、成立後も政府として取り組まなければいけない課題はたくさんあると認識をしております。
ぜひ、法律の実効性を高めて、一人でも多くのこの被害者の方々、困っている方々を救えるよう、結果につなげるよう、政府としても全力で取り組んでいきたいと考えております。

○石垣のりこ君
終わります。ありがとうございました。