参議院 内閣委員会

12月7日 参議院 内閣委員会で質問
★2023年12月7日 参議院 内閣委員会で質問に立ちました。ぜひ録画をご視聴ください。 
Youtube録画 https://www.youtube.com/live/Z_KHbs0Bo1Q?feature=shared&t=596

令和5年十二月七日参議院内閣委員会(未定稿より転載)

○石垣のりこ君
立憲民主・社民の石垣のりこです。まず、松野官房長官に伺います。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題についてです。一議員としての松野官房長官に伺うんですが、ご自身は、政治資金収支報告書に記載されていないキックバックを受け取られたことはあるでしょうか。端的にお答えいただけますか。

○国務大臣(松野博一君)
政府の立場としてお答えを差し控えるべきだと認識していますが、あえて申し上げますと、私の所属する清和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとのコメント、とコメントしていると承知しており、今後、事実確認の上、適切に対応するものと認識をしております。

○石垣のりこ君
ない方は明確にないとお答えになって、そうじゃない方は結構ごまかし答弁をされるというのが今までの傾向かなと思うんですけれども、ご自身では明確に説明責任を放棄されるということで受け止めました。この件に関しては以上でございます。
続いてお伺いしたいと思うんですが、昨日、岸田総理がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行ったという報道がございました。岸田総理は、イスラム主義組織ハマスのテロを断固として非難するとともに、パレスチナ自治区ガザへの人道状況への懸念を示し、事態の早期鎮静化を呼びかけたという報道がなされております。今、イスラエルがガザへの攻撃を再開しまして、アメリカのオースティン国防長官が今月の2日に、パレスチナ自治区ガザでの民間人の犠牲の拡大についてイスラエルが警告に耳を傾けなければ、イスラム組織ハマスと再開した戦闘で戦略的敗北を喫する危険があると語っています。アメリカの国防長官ですら、そうした警告をイスラエルに発しているという状況なんです。ガザの犠牲者の多く、女性と子どもであるという認識は松野官房長官にあると私は信じたいですけれども、もちろん、いろんな事情、難しい問題はあると思います。けれども、今、今まさにこの瞬間にも、多くの女性、そして子ども、無辜の方たちが殺されている、犠牲になっています。この現状に対してやはり日本は、平和憲法、そしてあの前文頂くこの日本として、もっと明確に大きな声を、「停戦せよ」「ジェノサイドやめよ」ということをイスラエルに言うべきではないですか。お答えいただけますか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。今次事案の経緯や複雑な背景事情等を鑑みれば、今、日本から提案しております停戦が一朝一夕に実現することは、あっ、失礼しました、停戦が、これは各国で、あっ、失礼しました、複雑な背景事情等に鑑みれば停戦が一朝一夕に実現することは期待できず、そうした中で今我々がなすべきことは、引き続き、一つ一つの成果を積み重ねながら、人道目的の戦闘休止及び人道支援活動が可能な環境の確保をイスラエル側に求め、その実現につなげていくことであると考えています。そうした中で、戦闘休止、人質の解放及び人道支援物資のガザ地区への搬入増大を歓迎していましたが、戦闘が再開されたことは誠に残念であります。戦闘再開により、現地の危機的な人道状況が更に深刻化することを強く憂慮しています。また、ハマス等により誘拐され、長期にわたって拘束されている方々も極めて厳しい状況に置かれています。こうしたことから、合意への復帰及び事態の早期鎮静化が重要であります。昨日の日・イスラエル電話首脳会談においても、岸田総理からは、ネタニヤフ首相に対して人道状況の改善の必要性等を直接働きかけたほか、G7首脳テレビ会議においても、更なる人道的休止を支持し、慫慂(しょうよう)することで一致しました。引き続き、再度の戦闘休止に向けた関係者への働きかけなどを通じ、我が国としても外交努力を払っていきたいと考えております。

○石垣のりこ君
ちょっと前進したのは分かるんですけれども、やはりもう既に本当に多くの方が亡くなっているこのガザの状況を見て、もう、一つ一つ丁寧にということも分かるんですけど、明確に日本として意思表示をすべきだと私は申し上げたいと思います。引き続き、政府には明確な停戦への対応を求めたいと思います。続いて、前回、11月9日の本委員会で、今年は関東大震災における朝鮮人等虐殺の件で質問をいたしました。そのときの答弁が非常に無責任で理解に苦しむものでしたので、改めて質問したいと思います。国立公文書館の所蔵する資料は政府内の文書ではないのかという私の質問に対して、松野官房長官は、国立公文書館は内閣府の所管する独立行政法人であり、国と異なる法人格を有するものであります、また、国立公文書館の所蔵する資料が政府内の文書に当たるかについては、組織に関し独立行政法人を含むのか、また文書に関し特定歴史公文書等まで含むのかなどによるため、一概にお答えすることは困難でありますとお答えになられました。総務省の定義によれば、独立行政法人とは、各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務、事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とする制度ですとあります。これ、行政活動の透明性を確保する、確保を目的とするとうたっておきながら、政府の文書かどうか一概には言えないといったら、独立行政法人の目的に反することになるんじゃないでしょうか。どの文書がどうかということではなくて、やはり原則として国立公文書館所蔵の文書は政府内の文書だとすべきではないでしょうか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。先般の内閣委員会の質疑においては、石垣先生からは、一般論として国立公文書館の所蔵する資料が政府内の文書に当たるのかというご質問をいただいたものと理解をしております。これに対して、政府内の文書と言う場合、それが行政機関の保有する行政文書のことを指すのか、あるいは独立行政法人等が保有する法人文書や、さらには国立公文書館等が保有する特定歴史公文書等まで含むのかは事案によることから、私からは、それは政府内の文書の意味するところによりケース・バイ・ケースであることについて、あくまで一般論として一概にお答えすることは困難であると答弁したところであります。

○石垣のりこ君
時の政権の都合によってとか、その時々によって公文書館所蔵の文書が政府内になったり政府外になったり、そういった恣意的な運用をされることが問題なんじゃないですかというふうに申し上げているんです。これ、しっかりと政府内の文書ということで扱っていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。というか、扱うべきであると思います。この閣議決定文書に関しても伺いますが、松野官房長官は、所管外であるためお答えすることは困難でありますと前回の私の質問に対してお答えになっています。国立公文書館は内閣府所管の独立行政法人です。かつ、内閣官房の所掌事務には、一、閣議事項の整理、そのほか内閣の庶務、そして三には、閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務とございます。これ、所管外ではなくて、明らかに内閣官房長官の所管する、内閣官房の所管する文書であると言えるんじゃないでしょうか。前回の答弁、間違えではないんですか。訂正いただく必要あるんじゃないでしょうか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。お尋ねについて申し上げますと、石垣先生からのご質問は特定の文書に関してそれが政府内の文書に当たるのかとのご質問であったため、今申し上げた、従前の調査した限りでは政府内に事実関係を把握することができる記憶が見当たらないとの答弁を作成するに当たって、調査を担った警察庁が当該文書を政府内の記録として取り扱ったのか、あるいは取り扱わなかったのかという趣旨のご質問であると認識したところであります。そのため、私からは、先ほど申し上げた答弁に当たって担当省庁である警察庁がどのような調査を行ったのかという、より踏み込んだ内容についてのお尋ねであり、担当大臣である国家公安委員会委員長から答弁いたしますとお答えをしたところであります。その上で、先生ご指摘の内閣法第12条について申し上げますと、内閣官房は閣議に付す案件を整理することや閣議に係る庶務的な事務を担っていますが、閣議決定された一つ一つの文書の内容については当該文書の作成等を行った各省等、各省庁等が所管する行政事務に関わるものであることから、それぞれの省庁等において責任を持って説明すべきものであると認識しています。また、国立公文書館が保管する歴史公文書等の保存及び利用を含め公文書管理に関する事務は自見内閣府特命担当大臣の掌理する事務であり、内閣府設置法第8条により内閣官房長官である私が担当する事務から除かれているところであります。

○石垣のりこ君
閣議決定した文書に関して、それを作成した過程で関わった所管省庁があるというのは分かるんです。ただ、閣議決定というのは、内閣総理大臣及びそのほかの国務大臣をもって組織する合議体に、合議体たる内閣の会議で内閣の権限事項を決定したものですよね。これ、内閣官房長官が所管外としてそのことに関してお答えするのは困難というふうにお答え、答えられるというのは、それはそれで無理があるんじゃないかと考えますが、この点いかがでしょうか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、閣議決定された一つ一つの文書の内容については当該文書の作成等を行った各省庁等が所管する行政事務に関わるものであることから、それぞれの省庁等において責任を持って説明すべきものであると認識をしています。

○石垣のりこ君
もう答弁の繰り返しになるのでここで止めますけれども、前回の委員会で提出しました昭和13年、あっ、大正13年1月21日付けの閣議決定文書、本日も資料①として提示しております。これ、松村国務大臣が、当該記載以上の内容を把握することはできず、お尋ねの事実関係について確定的なことを述べることは困難であると答弁されています。この答弁からしますと記載されている内容は把握できるということでございますので、記載内容について伺います。これ、閣議決定に基づいて恩赦が行われたということは、資料①のこの大正13年1月21日付けの閣議決定文書でありますが、恩赦が行われたというこの事実はお認めになりますか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。ご指摘の閣議決定文書からは当該記載以上の内容を把握することができないものと承知していますが、過去の恩赦等の事実関係については担当である法務省政府参考人から答弁をさせていただきます。

○政府参考人(中村功一君)
お答え申し上げます。委員の資料にもございますとおり、その文書には、朝鮮人犯行の風説を信じ、その結果、自衛の意をもって誤って殺傷行為をなしたる者に対しては、事犯の軽重に従い、特赦又は特別特赦の手続をなすことなどとありまして、そのような恩赦に関する方針が決定されたことは分かりますけれども、お尋ねの文書自体からはここに記載のある特赦などの事実関係について確定的に述べることは困難でございます。

○石垣のりこ君
すみません、今のちょっと、意味がちょっと理解できなかったんですけれども。書いてあるんですよね。朝鮮人犯行の風説を信じ、その結果、自衛の意をもって誤って殺傷行為部をなしたる者が、それに対して恩赦が行われます、恩赦をしますということが書いてあるわけですから。もう一度聞きます。朝鮮人犯行の風説を信じ、その結果、自衛の意をもって誤って殺傷行為をなしたる者がいたことは認められるんですか。

○政府参考人(中村功一君)
お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、そのような恩赦に関する方針が決定されたことはこの記載から分かるのですけれども、この文書自体からここに記載のある特赦等の事実関係について確定的に述べることは困難と申し上げているところでございます。

○石垣のりこ君
それはその意思決定が行われたということのもちろん記録ではありますけど、それに基づいて行われたということまでは言えないというような判断でよろしいんでしょうか。

○政府参考人(中村功一君)
お答え申し上げます。この文書自体からはそのような特赦等の事実関係について確定的に述べることは困難であるとお答え申し上げています。

○石垣のりこ君
らちが明かないのでちょっと次に行きたいと思いますけれども、何が行政文書に当たるか確認をしたいんですね。国会における答弁についても、意思決定に至る過程が分かるように、質疑者である議員と質問レクなどで接触した記録というのは保存対象になるんでしょうか。

○政府参考人(笹川武君)
一般論として申し上げれば、その文書が行政文書としての要件を備えていれば行政文書ということでございますし、意思決定の過程等々を裏付けるのに必要であればそれは文書として保存していくと、そういうことかと思います。

○石垣のりこ君
この際に取得した文書についても行政文書になるということでよろしいですか。私と以前レクをして、資料もお渡ししますし、この委員会にも提示している資料ございますが、これも行政文書ということでよろしいですか。

○政府参考人(笹川武君)
個別のケースについては私から申し上げる立場ではなくて、それぞれ、例えば今のお話であれば、先生とお話させていただいた省庁において、それが行政文書としての要件を備え保存するべきかと、そういう判断をされるべきことというふうに思いますが、要件の点からいえば、作成のみならず、取得も公文書には当たり得る、行政文書に当たり得るということでございます。

○石垣のりこ君
5日に問取りにお越しいただいた際にお渡ししていた資料がございます。今日、ちょっと冊子が厚くなるので皆様には一部ではございますけれども、通常、こうやってレクでお渡しした資料、10年間の保存義務のある行政文書になるのではないかと思いますが、これ、今皆さんお手元にあるということで、ある意味、政府内の文書としてお受け取りいただいているということで私は認識しておりますけれども、資料②に示しましたのは藤岡事件の一部であります。質問レクの際には、本庄事件、そして藤岡事件の判決文をお渡ししました。これ、細かいので一部書き起こしをしております。朝鮮人が放火殺人、井戸に毒を入れるなどの犯行を行っているという流言を信じて自警団を結成して、自衛の意をもって朝鮮人を殺害し、有罪判決を受けている事件でございますが、これ裁判で刑が確定しているということは、国として事実認定されているものですよね。この判決に書かれているとおり、流言飛語を信じて朝鮮人を殺害した者が存在したということは、これ事実としてお認めになられますか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。政府として、従前から国会質問や質問主意書に対して述べてきたとおり、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないとの認識は変わりがないと承知しています。より踏み込んだ内容についてのお尋ねにつきましては、担当である警察庁から答弁をさせていただきます。

○政府参考人(楠芳伸君)
お答えいたします。先ほど官房長官からもご答弁があったとおりでございますけれども、例えば、さきの質問主意書に対してお答えしました国立公文書館が所蔵する大正12年9月1日震災後における警戒警備一班と題する文書には、本庄や藤岡における事案について記載がございますが、当該文書は極めて古いものであり、また部外から寄贈を受けたものであるなど、作成経緯が明らかでないことなどから、記載された内容の事実関係について確定的なことを申し上げることは困難であるというふうに申し上げていることでございます。そういったことも踏まえまして、これまで調査した限り、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらないということを申し上げているところでございます。

○石垣のりこ君
大審院判決文なんですけれども、これ自体が外部から提供を受けたからその真実性について疑わしいというふうに言われてしまうと、一体何をもって真実だと、真実だというふうに認定されるのか、極めて問題になるんじゃないでしょうか。なぜここまで政府内に記録がないという答弁になっているかということに関して、資料の③でしょうかね、平成27年2月27日に、神本美恵子参議院議員の質問主意書に対して、調査した限り、政府内にこれらの事実関係を把握することができる記録が見当たらないという答弁を閣議決定されていると。これ、政府内に、裁判で事実認定された公文書だと、皆さんが今お手元に公文書があるというふうに私は思いますが、この政府内に記録がないなどと詭弁を弄さずに、きちんとやっぱり歴史に向き合って、もう事実は事実として、政府としてお認めになるべきではないかと思います。そういう意味で、閣議決定が過去にあるから、この閣議決定から逸脱するような答弁ができないということであれば、閣議決定をしっかりと見直すべきだと思いますが、最後にご答弁いただきたいと思います。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。政府として、従前から国会質問や質問主意書に対して述べてきたとおり、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらないとの認識に変わりはないと承知してます。

○石垣のりこ君
納得がいきません。引き続きこの問題は追及していきたいと思います。