参議院 内閣委員会

4月23日 参議院 内閣委員会で質問
2024年4月23日 参議院 内閣委員会で質問に立ちました。ぜひ録画をご視聴ください。 
★Youtube録画 https://www.youtube.com/live/c5h7W1Fx0hs?feature=shared&t=2388
★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/792089406

令和6年4月23日火曜日 参議院内閣委員会(未定稿より転載)

○石垣のりこ君
立憲民主・社民の石垣のりこです。本日も、今回のセキュリティークリアランス制度における適性評価について質問します。先ほど、福島委員が適性評価対象者本人の性的動向の調査に関する質疑がございましたけれども、私は、主にその評価対象者の家族および同居人等の影響について伺っていきたいと思います。まずは、適性評価を受ける対象者に父母、子及び兄弟姉妹等、同居人も含みますが、氏名、生年月日、国籍、住所を届けさせる理由は何でしょうか。

○国務大臣(高市早苗君)
評価対象者ご本人に重要経済基盤毀損活動との関係がないかを知る手掛かりとして、外国の情報機関等による評価対象者への働きかけがないかなどを調査する参考とするためでございます。

○石垣のりこ君
調査する参考ということですが、4項目以上のことも調査されるということでしょうか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えいたします。家族に関するこうした4項目を知ることで、対象者本人について重要経済基盤毀損活動との関係がないかを調査するための参考というのが今大臣からご説明したとおりでございます。これは、家族の中に外国籍の方や外国からの帰化歴がある方がいる場合には、その家族関係を利用してその国の情報機関等が評価対象者に重要経済基盤毀損活動への関与を働きかける可能性が否定できないためということでございまして、具体的なその確認の手法につきましては、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお答えを控えたいというふうに考えております。

○石垣のりこ君
今、外国籍の話がありましたけれども、外国籍の家族、同居人等がいたときには、この重要経済基盤毀損活動に関わる可能性があるという判断がなされる可能性が高いということですか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。国籍だけで重要基盤、あっ、重要経済基盤毀損活動に関わりがあるという判断をするというわけではございません。7項目の調査項目がございますし、あるいは、その中で重要毀損活動に関しましても、具体的な事実に基づいて一つの考慮をさせていただいた上で、最終的には7つの項目の調査、項目に関する調査結果を踏まえて、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められるか、あるいはないと認められないかについて判断をいたします。

○石垣のりこ君
調査対象者本人の話ではなく、それに付随して調べられる家族のことを中心に伺っております。家族に関してはこの4項目以外には調査しないんですかという質問に対して、今お話があった、お答えがあったと思いますけれども、それ以上の調査はなさらないということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(飯田陽一君)
この適性評価調査はあくまでも評価対象者本人の方に関する調査でございますので、そのご本人の重要経済基盤毀損活動との関係以上において家族の方についてお調べするということはございません。

○石垣のりこ君
今、条件が付きました。重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項以外においてということで調べる必要はない。ということは、先ほど福島委員の質問にもありましたけれども、重要経済基盤毀損活動との関係が疑われる事項に関しては、家族に関してもこの4項目以上の調査がなされる可能性があるということでいいですか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。今のご質問に関しましては、先行する制度でございます特定秘密保護法制度、特定秘密保護制度においてもそうであるというふうに承知をしておりますが、ご指摘のございました家族に係る氏名、生年月日、国籍、住所の4項目以外のことについて調査する予定はございません。

○石垣のりこ君
それは、特定秘密保護法においてはこの4項目以上には調査していらっしゃらないということで、その運用基準が今回のセキュリティークリアランス法案に関しても適用されるというご説明でよかったですか。

○政府参考人(飯田陽一君)
今回、この法律案に基づきます適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められるかどうか、そのための調査でございます。一方、特定秘密保護法は、特定秘密、漏らした場合に著しい支障が与えるおそれがあるか、ある情報について、これも漏らすおそれがないかということを確認をする、調査をするということについて共通でございますので、特定秘密保護法も参照しながら、今後、調査の運用について検討してまいりたいというふうに考えております。

○石垣のりこ君
先ほどからも、この12条2項1号における重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項外であればもちろん、に関係していないということであればこの4項目のみ。でも、この住所と氏名と生年月日と国籍のみから一体どこまで分かるのかというのが非常に疑問なんですけれども、これ以上のことを調べない限りはその評価対象者がそうした重要経済基盤毀損活動に関わる可能性があるかどうかということの具体的なことが分からないというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。家族に関するこうした4項目を知るということは、まさに家族の方のある種、人定情報ということでございますけれども、これはあくまでも評価対象者本人についての重要経済基盤毀損活動との関係がないか調査する上でのある種の、一つの端緒あるいは参考とするということでございます。

○石垣のりこ君
確認なんですが、評価対象者の重要経済基盤毀損活動との関係を調査する過程の中で、これは対象者本人です、公務所から聴取することがあるということなんですが、公安調査庁、また警察などからも聴取を行うことがあるということで間違いありませんか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。ただいま委員がおっしゃった聴取というのは、恐らく公務所からの照会ということを指しているのではないかというふうに思っております。その上で、お尋ねの公安調査庁や警察に対する照会があるかどうかということでございますけれども、その照会は実施されることはあり得るというふうに考えておりますが、実際に、個別の案件に応じて実際に照会するかどうか、何を照会するかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○石垣のりこ君
可能性はあるということで、否定はされませんでした。そこで、公安調査庁の話をちょっと伺いたいんですけれども、既に経済安全保障に関する調査というのを行っています。資料の①、②をご覧いただきたいと思いますが、公安調査庁は、破壊活動防止法、破防法の制定に合わせて設置された機関でございますが、破防法で調査監視団体と指定された団体に対する調査と、オウム真理教事件後に成立した団体規制法の対象団体の調査が業務でございます。経済安全保障に関する調査というのは、どのような法的根拠に基づいて行われるんでしょうか。

○政府参考人(平石積明君)
お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、公安調査庁は、破壊活動防止法および団体規制法に基づきまして必要な調査を行っているところでございます。

○石垣のりこ君
この経済安全保障に関する調査ということで、これまでの調査の範囲などが広がったということはあるんですか。

○政府参考人(平石積明君)
お答え申し上げます。個別の調査対象や調査の具体的な内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

○石垣のりこ君
個別の案件は一切聞いていません。調査の対象が広がったかどうかという全体の話を聞いているんです。もう一度お答えをお願いします。

○政府参考人(平石積明君)
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁は差し控えさせていただきます。

○石垣のりこ君
いや、こういうことすら答えられない、個別の案件では一切ないのに。今回の経済安全保障という、これ2021年の新聞の記事でありますし、公安調査庁が出している資料に関しても、こういうことをやっていますと。これ、当時だとは思いますが、和田公安調査長官がお話しされていますよね。産業スパイによる技術流出や大量破壊兵器の拡散防止のほか、重要施設周辺の不動産取得の問題について調査をこれまでもずっとやってきた、こうして蓄積したノウハウを生かして経済安保の分野でも取り組んでいきたいということでお話をされていらっしゃいますけれども、その範囲というのは広がったんですかどうなんですかという質問にどうしてお答えできないんですか。

○政府参考人(平石積明君)
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、公安調査庁は破壊活動防止法および団体規制法に基づきまして必要な調査を行っているところでございます。以上です。

○石垣のりこ君
広がっていることを否定はされていないというご答弁だったと思います。この調査では、経済安全保障上問題があるとされた人物の行動を監視するということもあるんでしょうか。

○政府参考人(平石積明君)
個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁は差し控えさせていただきます。

○石垣のりこ君
いや、別に個別の案件までは行かない。経済安全保障上問題があるとされた人物の行動を監視することもあるのかというのは、個別の案件なんですか。実際、経済安全保障上の問題ある調査をしているとおっしゃっているんですから、あるんじゃないんですか。

○政府参考人(平石積明君)
繰り返しになりますが、個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

○石垣のりこ君
時間がないので先進みますけれども、公安調査庁における経済安全保障に関する調査と今回のセキュリティークリアランス制度、この今回の法案ですね、の関係を伺います。公安調査庁が評価対象に対する調査を行うことがあるのか。また、ある場合には、その調査は破壊活動防止法に基づいて行われるのか、それともセキュリティークリアランス制度の枠内で行われるのか、どちらでしょうか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えいたします。まず、私の方から、この今回の重要経済安保保護活用法案に基づいて、公安調査庁を含めました行政機関、どのような対応をするのかということでお答えをさせていただきたいと思います。この法案に規定いたしております適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関から内閣総理大臣に調査を求めまして、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。ただ、法案の12条の4項ただし書というのがございまして、例外として、内閣総理大臣、つまり内閣府に調査を行わせることで当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には当該行政機関自らが調査を行うこととしております。したがって、一般論として申し上げますと、公安調査庁を含めた行政機関が実施するその職員や適合事業者の適性評価がそうした例外的なケースに該当する場合、こうした場合は公安調査庁を含めたその行政機関が自ら調査を行うこともあるというふうに考えております。なお、内容を含めた、ああ、内閣府を含めた他の行政機関が公安調査庁に対してこの法律に基づいて適性評価調査を求めることはございませんので、先ほど申し上げましたとおり、本法案に基づいて自ら調査を行う場合を除いて、本法案に基づきまして公安調査庁あるいは他の行政機関が適性評価調査を実施するということはないというふうに認識しております。

○石垣のりこ君
対象者、評価対象者の家族等の交友関係が重要経済基盤、重要経済基盤毀損活動に関係する可能性があるということを公安調査庁が知った場合には、この家族の調査というのは行わないんでしょうか。行うことになるんじゃないですか。

○政府参考人(平石積明君)
お答え申し上げます。仮定のご質問を含めまして、個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

○石垣のりこ君
もう、だからこそ関係性もちょっと分かりづらいんですよね。適性評価の過程で知り得た情報を目的外使用するということは禁止されてはいるんですけれども、重要経済基盤毀損活動との関係に関するということで評価対象者の家族の情報も含めて適性評価で入手した事項、公安調査庁や警察などに提供することもこれできるのではないかと思いますけれども、ご答弁をお願いいたします。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。適性評価や適性評価調査の実施に当たって取得した個人情報につきましては、この法案の16条1項に定めるとおり、国家公務員法上の欠格条項等に該当する場合や特定秘密保護法に基づく照会があった場合を除いては、重要経済安保情報の保護以外の目的のために行政機関に対して、他の行政機関に対して利用、提供することを禁止しております。したがいまして、適性評価の過程で知り得た情報が、単にご指摘のような重要経済基盤毀損活動との関係に関するものであるという理由のみをもって、今ご指摘のあった公安調査庁を含めた他の行政機関に提供することはございません。

○石垣のりこ君
先ほど、資料の新聞の記事の2枚目なんですけれども、公安調査庁、当時の長官だと思いますが、当時、調査で判明した経済安保に関する個別の問題を関係省庁に情報提供することで政策決定に貢献していくというふうにまでおっしゃっているわけです。いずれにしても、家族の氏名、生年月日、国籍、住所を知っただけでこの重要経済基盤毀損活動との関係というのは具体的には分からないわけですよね。なので、それ以上のことを家族についても調べることにしないと、逆に言うと、これいいかどうかの話じゃなくて、この制度、意味をなさないんじゃないんでしょうかね。そういう意味では、プライバシー保護の観点からも、評価対象者に、やはりそれ以上の情報を収集するのであれば、評価対象者の本人のみならず、やっぱりその家族に関してもその家族本人の同意を取る必要というのは出てくるんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。従来からお答えしているとおりでございますけれども、適性評価の開始時において、評価対象者に対して、家族及び同居人について先ほどご指摘のあった調査項目について調査することも含めてあらかじめ告知することとしております。その上で評価対象者本人の同意を得るということにしておりますので、家族のプライバシーにも配慮したものとなっており、問題ないというふうに考えております。

○石垣のりこ君
いや、その本人が書いた住所、氏名、国籍、生年月日、これだったらまだ、ご本人が書いて、その同意を取ったというのはあるかもしれません。でも、その先の調査に進むことがある場合、そのサインをした評価対象者本人すら 知り得ない家族の情報というのが調べられる可能性があるわけですよ。それに関して調査対象者が、本人がオーケーと言ったからって、その家族のプライバシーって守られないですよね。そういうことも調べられる可能性というのは、今日否定はされませんでした。個別の案件なのでお答えできないということでお答えになりませんでした。いわゆる今回のセキュリティークリアランス法案というのは、家族の同意なく家族の個人的なことも調べることが可能な法律である、必ずしもやるとは言っていません、可能な法律であるということが言えるんじゃないかと思いますが、最後、ご答弁をお願いいたします。

○政府参考人(飯田陽一君)
お答えをいたします。この適性評価調査は、あくまでも評価対象者本人の方の重要経済基盤毀損活動に関する調査でございます。ご家族に方に関しては、人定情報として先ほどの4項目について確認をさせていただくということでございます。

○石垣のりこ君
何か今までの議論を全て否定されたような気がしますけれども、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に当てはめてしまえさえすればそういうことも可能になってしまうという、そういう危険性をはらんだ法律であるということ、そして、そのことに関して一切、今日これだけの時間かけても明確にならなかったということに問題を呈して、私の質問を終わります。