参議院 内閣委員会
4月3日 参議院 内閣委員会
2025年4月3日 参議院 内閣委員会で質問しました。ぜひ録画をご視聴ください。
★Youtube録画 https://www.youtube.com/live/J7xn-HsvVBY?si=Z-dA-r-_WdmopubG&t=2841
★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/813870466
令和7年4月3日 (木曜日)参議院内閣委員会(未定稿より転載)
○石垣のりこ君
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。それでは、先日の内閣委員会で坂井国家公安委員長から今回の風営法の改正についてお話がございました。最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、今回法改正が行われるという趣旨説明でございましたけれども、まず、この現状認識のために基本的なデータの確認をしたいと思います。警察庁では、悪質ホストクラブ問題が認知されるようになって、新大久保で売春の客待ちをしている女性の検挙を行っていますが、これまで検挙した人数、そのうち、客待ちをするに至った理由がホストクラブに関するものであった人数を教えてください。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。警視庁におきまして、令和6年中に大久保公園周辺で売春の客待ちをしていたとして売春防止法違反により検挙した女性、97名おりますが、そのうちホストクラブ等の遊興費への充当を主たる売春の動機と回答した女性は31人、全体の32%となっておりました。また、ホストクラブ等の
遊興費への充当以外の動機につきましては、洋服やブランド品の購入を始めとする趣味等への出費、生活の困窮、大学奨学金や引っ越し代等のその他の動機といったものがございました。
○石垣のりこ君
そのほかの理由までありがとうございます。新大久保で客待ちをしている女性の中で、32%というお答えがありましたけど、およそ3分の1はホスト関連だけれども、残りはそれ以外という数字を示していただきました。つまり、今回の風営法改正で悪質ホストクラブが仮になくなったとしても、ホスト以外の理由を挙げた3分の2の方たちの問題が解決するわけではないということがこの数字からは読み取れるかと思います。今理由も説明していただきましたけれども、女性の貧困、奨学金の返済に充てるためというような回答もあったということで、その解消には、支援団体につながるようにするとか、先ほどもご質問の中にあったと思いますが、行政が福祉政策の中で行っていくことが非常に強く求められると思います。今回は風営法の改正ですので、指摘だけにとどめさせていただきます。続いて、被害実態について分かっていることを確認いたします。ホストクラブからのあっせんで女性を紹介された風俗店や女性を紹介したスカウトも摘発されるということなんですが、摘発されているということなんですが、検挙されたスカウトの人数、紹介を受けて検挙された風俗店の数を教えてください。また、スカウトに紹介されて風俗店で働いていた女性の数も教えてください。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。各都道府県警察におきまして、令和6年中にホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反により検挙したスカウトの検挙人員は11人となっております。また、スカウトの検挙に至った各事件におきまして、スカウトから女性客の紹介を受けた性風俗店は9店舗、紹介を受けて性風俗店で稼働していた女性は8人となっております。
○石垣のりこ君
今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が8人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあるとは思いますけれども、ホスト、ホステスに好意を持っていたり、気に入ったりするから頻繁に足を運ぶようになると思うんですが、これは物すごく本気であったり、ちょっと淡い感情だったり、それぞれあると思いますけれども、こういう好意、恋愛感情を利用した業態であるということは言えます。そもそもがそうであるがゆえに、こういった好意や恋愛感情を持って来店したお客さんを相手にするわけですから、じゃ、どこから付け込みに入って、どこからがそうじゃないのかということが非常に曖昧であるということはまず指摘しておかなければなりません。一般に、悪質ホストクラブの問題といいますと、客である女性がホストから「付き合おうよ」とか、「結婚したいと思っているんだ」などとうそをつかれて、マインドコントロールされて、多額の売掛金をつくってしまって、売春をさせられたり、風俗店で働かされたりしているというのが一般にイメージとして浮かぶと思うんですが、実際にそういうケースは少なくないと思います。さらに、やっぱりホスト個人との関係にとどまらず、組織的な犯罪として、中には海外で働かされたりということも報告されています。一方、ホストから好かれているのかいないのかにかかわらず、自分が推しているんだからその推しのためなら何でもしますという、自らの意思で借金もつくって、自ら風俗店で働いたり新大久保公園の前で立ったりしている人もいないというわけではないと思うんですね。じゃ、そういう人たちは自分で意思決定しているんだから自己責任でいいのかということではなくて、無理しているなと分かっていながらも見ないふりして、いや、こっちはもうかればいいやという感覚で営業しているお店の姿勢というのを改めないことには、これ根本的な解決に向かっていかないのではないかと思います。なので、恋愛感情やマインドコントロールによってそういうことに付け込むということにとらわれないようにしないと、この悪質ホストによる被害というのは防ぎ切れないと言えるのではないでしょうか。じゃ、どうすればいいのかといいますと、本改正法案の第18条3にあるような恋愛感情に付け込むということもせず、威迫も誘惑もしない場合でも、多額の売掛金を負わされて風俗店で働くことになったり、あるいは売春したりAVに出演したりする女性が増えないようにしないといけない。じゃ、威迫、誘惑はないけれど、お客さんにお金を使わせる、過度なお金を使わせる行為がやはり禁止行為に当たるのかどうかということ、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。料金に関する虚偽説明が、しないということが遵守事項になっております。基本、メニューに例えばこのシャンパンは幾ら幾らというふうに記載しないといけないと。お客さんによっては、自分の推しのホストを指名している別のお客さんに対抗して、あっちは10万円のシャンパンを買ったから、じゃ、こっちは20万円のシャンパンを買うわとか、そういうふうに競ってくる方もいらっしゃるわけです。こういう客同士で競い合う行為を禁止するというのは、まあ難しいとは思うんですけれども、これが一つ、その多額の売掛金をつくる一つの要因にもなっているということで、これこのまま放置していくんでしょうか。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながらこれに乗じ、当該客を困惑させて、これによって遊興又は飲食をさせる悪質な営業行為があったというふうに認められる場合には、今回の本法案の遵守事項に違反することとなり、法違反として対応していくこととなるかと思います。
○石垣のりこ君
あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。じゃ、続いてまたちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、1か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり、上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを1位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。こういうことも禁止していく、制約していかないと改正法の実効性が乏しくなると考えるんですが、今回の条文を読む限りではこれは対象に入っておりません。そのような営業方法をやめさせることというのも必要になってくると思いますが、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。
○石垣のりこ君
積極的なお答えであったかと思いますけど、じゃ、具体的に資料①、ご覧いただきたいと思います。これ、実際に今営業しているとある大手のホストクラブのウェブサイトを資料にいたしました。ちょっと、あえてお顔などは見えないように小さく出しているんですけど、あの手この手で推し心をあおるわけですよね。ランキングがございまして、どういうお好みかによるんですけど、年齢別で検索されていたり、入店年、入店の年で検索できたり、あと役職を持っている方かどうかとか、出身別、地元、うちの地元出身の人だから推そうとか、新人でほかの人がまだ応援していない人を推そうとか、こういう検索の仕方もできるようになっているわけです。月間売上げランキングとかで必ず出てきたりとかするわけですよね。何年度グランプリとかという形で、もう自分が推している人にはできるだけお金をこう、できるだけ応援をしやすいような体制が整えられているという、これ本当に一例でございます。こういう、ある意味店側からすると工夫になるんだとは思いますけれども、客側からするとこういうふうな推し心をあおられる体制が整えられているということになると思います。売掛金については、歌舞伎町のホストクラブでは自主規制が始まってはいるんですけれども、売掛金として店やホストが貸している形になっていますと、支払を要求して今回の禁止事項に引っかかるというふうに考えます。例えば、抜け道として金融業者、大手ではないいわゆる街金を紹介して、そこで借金をさせて店には入金させて、取立ては街金が勝手にやるから自分たちホストクラブ側は関係ないですよというようなことも考えられるわけです。ホストクラブが威迫、誘惑を用いずに客に街金を紹介する行為は禁止行為には含まれていないということでいいですか。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。
○石垣のりこ君
そうなんですよね。やっぱりこの威迫、まあ誘惑はどうか分かりませんけれども、伴わなければ規制できないというので、ある意味抜け道になってしまう可能性があるということで、ここもちょっと要注意が必要なんだと思います。街金が無届けの闇金なら無届け営業で摘発できると思いますし、法定外の高金利で貸していたら出資法違反で検挙できるということだと思うんですけれども、こちらを十分に取り締まれているのか、この現状疑問ですので、この街金、闇金への取締りというのも併せて、こういうことも視野に入れて強化すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(坂井学君)
闇金融事犯につきましては、国民生活の安全を脅かす重要な問題だと認識しております。警察においては、関係法令の所管省庁や、債務者からの被害相談に対応する関係機関、団体等と連携しつつ、被害の発生状況に応じて積極的に事件化を推進して取締りを強化するなど、被害の未然防止及び拡大防止に取り組んでおります。これからも、貸金業登録の有無にかかわらず、登録してある金融業者の消費者金融でも、闇金融でも、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、法と証拠に基づいて厳正に対処するよう指導してまいりたいと思います。
○石垣のりこ君
是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。せっかくなので、資料の②をご覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これもある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑です。びっくりするのは、「TAX」と書いて「35%」と書いてあります。これ、初回かそうじゃないかで随分違いますけれども、例えば2万円のシャンパンを入れましたといったときに、2万円のシャンパンだけで幾ら請求されるか、ぱっと分かりますか。そろばんが得意な方がいるかもしれませんけれども。単純に、2万円だけだと、これ35%で2万7000円になって、そこで消費税10%掛かりますから2万9700円になると。これに初回料金なり、通常料金なり、指名料金などが入ってくるということなので、料金の中に35%掛かって、更にその上に消費税が掛かってくるという仕組みになりますので相当、思っていたよりも、えっというような金額が請求される可能性がある。でも、店側からすれば、ちゃんと書いていますよということになるわけですよね。だから、こういうことも、書いてあるからいいということではなく、相手に対してちゃんと分かりやすい、しかもお酒を飲んで酩酊している部分もあるかもしれない、そういうことも含めてきちんと取締りなり指導をしていただきたいというふうに思います。続いては、スカウトバックについて伺います。風俗店によるスカウトバックが禁止となりますが、このAVのプロダクション等に紹介しスカウトバックを受ける場合というのもあると思うんですが、この紹介については職業安定法違反になるという認識でよいでしょうか。
○政府参考人(藤川眞行君)
お答えいたします。職業安定法では、第63条第2号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。
○石垣のりこ君
適用になるということなんですけれども、じゃ、今回の風営法改正ではAVプロダクションからのスカウトバックというのは禁止されていないと思うんですが、その理由を教えてください。また、AVプロダクションがスカウトにスカウトバックを支払っているということについては、これ、このままにしておいてよいかどうか、ご回答いただきたいと思います。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の対価としてスカウトバックを行うことの規制の在り方につきましては、同法の枠組みの中で検討されるべきものであると認識しております。
○石垣のりこ君
同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、ご対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。
○政府参考人(檜垣重臣君)
先ほどご答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので風営法の枠外でございます。
○石垣のりこ君
立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題は置いておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。続いては、無許可営業について伺います。ホストクラブだけでなく、同じように恋愛感情を利用して商売している業態というのはたくさんあるわけでございますが、その中で、最近はやっている、先ほど石川大我議員からの質疑にもありました、もしかしたらこっちが主流になってきているのではないかと思われるのがコンセプトカフェでございます。何かをテーマにしたコスプレをしたり、地下アイドルが店員にいたりと、何らかのコンセプトを持っているという飲食店、いわゆる接待をしないということで風営法の許可を取っていないお店です。これ、お客さんが、飲食は二の次で、地下アイドルなど自分の推しのウエイター、ウエイトレスに会いに行くことが目的となっているコンセプトカフェで、隣に座るなどの接待をしなければ風営法の許可は必要ないという認識でよいんでしょうか。改めて伺います。
○政府参考人(檜垣重臣君)
風営適正化法上、「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待をしているものと認定できることとなると考えます。
○石垣のりこ君
歓楽的雰囲気を醸し出しているのがまさにコンセプトカフェなのではないかと思いますので、現在営業しているところもかなり対象になるというふうに考えていいのではないかと思うんですね。お客さんが推しの店員と、じゃ、ツーショットのチェキを撮影するという場合はどうでしょうか。これ、無償の場合と有償の場合で違いはあるのかも教えてください。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、ツーショット撮影等も含めまして、社交儀礼の範囲を超えて、客と体を密着させるとか手を握るなど客の身体に接触し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待に当たり、風俗営業の許可も必要となると考えております。
○石垣のりこ君
体密着させるかどうかというところは確かに難しいと思うんですけれども、でも、チェキを撮影する場合も、ケース・バイ・ケースではあるけれども、一つのこのサービスを提供しているというふうにみなされる場合もあるかもしれないということでございます。これ、風営法の許可を取らないと結局何が問題かというと、やはり未成年も働けるということなんですよね。地下アイドルの業界では、コンセプトカフェで勤務をさせて、人気が出たらアイドルとしてデビューをさせると。アイドルとしてデビューしていても、ステージがないときはこのコンセプトカフェで働くなどして、アイドルとコンセプトカフェ、コンカフェが一体となっている運営会社もあるわけです。つまり、アイドル活動をしている高校生がコンカフェで風俗営業に該当するようなサービスを行っている可能性があるということです。これ、メンズのコンセプトカフェも、女性がキャストのコンカフェも、どちらも接待飲食営業に該当するようなサービスを行っていないかどうか、これきちんと把握していくためにも、取り締まっていくためにも、立入検査など、抜き打ちの立入検査などを行う必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(檜垣重臣君)
お答えいたします。警察では、メイドカフェ、コンセプトカフェ等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まっているところでございます。当然、我々の日々の活動といたしまして、そういった業者がないかどうかということにつきましては必要な調査もしておりますし、必要な場合には立入調査等も行って事実を解明していきたいと考えております。
○石垣のりこ君
今回の風営法の改正だけではなかなかこぼれてしまう事案も含めて、具体的に幾つか伺いました。やはり、被害を防止していく、出さないようにしていく、被害に遭ってしまった方は確実に救済をしていく、しかも長期にわたってやはり関わるものだと思います。今回の法改正だけではまだまだ不十分なところもあると思いますし、また、必要な省庁、機関と連携してしっかり被害救済ということも支援していきたいと、していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。