
参議院 消費者問題に関する特別委員会
11月21日 参議院 消費者問題に関する特別委員会
2025年11月21日 参議院 消費者問題に関する特別委員会で質問しました。ぜひ録画をご視聴ください。
★Youtube録画 https://www.youtube.com/live/QAuyZ3wLSrM?si=FZOpZkb_by_92Cr-&t=2083
★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/826760390
令和7年11月21日 (金曜日)参議院消費者問題特別委員会【未定稿より転載】
○石垣のりこ君
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。まずは、先日19日にこの消費者特で大臣所信がありましたけれども、ちょっと今日午前中にその動画を見返していて気になったことがあったので、ちょっと事実確認だけさせていただきたいんですけど、黄川田大臣、「消費者ホットラインの更なる周知を図ってまいります」ということで所信の中で述べられていたと思うんですが、消費者ホットラインの番号って、改めてご認識いかがでしょうか。
○国務大臣、黄川田仁志君)
188(いやや)でございます。
○石垣のりこ君
そのところで、動画の方と、改めて、ちょっと未定稿ではありますが、会議録確認しましたら118(イイヤ)になっていました。ちょっと、そこのご訂正いただいた方がよろしいかなと思ってちょっとお伺いしました。海上保安庁の事故、事件の宛先になってしまいますので、その点のご訂正よろしくお願いしますということでございます。それでは改めまして私、この委員会では、3年前、第210回国会で議論しまして成立した法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、通称不当寄附勧誘防止法、また消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部改正のときにこの委員会で質疑に立ちました。そんなこともありまして、今日はこの不当寄附勧誘防止法についてまず伺いたいと思います。これ施行から2年経過しまして、同法附則第5条に係る報告書が9月に提出されています。報告書によりますと、現時点で法改正の必要はないというふうに報告されているんですが、まずはこの内容、概要ですね、あと課題を教えていただけますか。
○政府参考人(黒木理恵君)
お答え申し上げます。不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和4年12月に成立し、令和5年6月に全面施行をされました。先般、この施行、全面施行から2年後ということで、ご指摘いただきました法附則第5条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から2年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということでございます。今後、相当程度の期間における事案の蓄積状況を注視し、その内容によって必要に応じて検討していくということになったところでございます。またさらに、件数等でございますけれども、消費者庁におきまして、令和5年4月に消費者政策課に寄附勧誘対策室を設置し、日々、法の適正な運用に努めてきたところでございます。行政措置を要する案件というものは、この間、施行後2年間でゼロ件ということでございました。これにつきましては、不当な寄附勧誘行為が認められた案件がなかったということでございまして、施行後2年間ということで、法の抑止力が働いていたという面もあろうかと認識しております。ただし、窓口に寄せられた情報のうち、令和5年度には97件、令和6年度の44件を調査対象として受理したわけでございますけれども、そのうち、令和5年度は51件、令和6年度は25件が匿名又は連絡不通等により調査不能となっておりまして、このような点につきましては課題であると考えているところでございます。
○石垣のりこ君
ありがとうございます。相談が寄せられたにもかかわらず、連絡先が分からないなどの調査不能が多いということが改善点ということですが、ゼロ件というのは、非常にこの法案審議されたときにもハードルの高い法律だということでの課題があるとは思います。まずは、この調査不能が多いことを改善していくという点で、より安心して相談できる体制づくりが大事だということだと思います。消費者庁の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォームというホームページ見てみますと、まず注意事項とありまして、その後に個人情報の取扱いというのが細かい文字で、パソコンの画面で20行ほど続くんですよね。公益通報との違いとか、あと法律の説明というのも大事なのは分かるんですが、ぱっとそこにたどり着いた方がここから回答するのちょっと厳しそうだなと思うような、ちょっと事務的な内容になっているということを考えると、こうしたデザインとか構成とかということを、その窓口たどり着いた方がもっと相談、書き込みやすいような状況に変えていくという課題があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(黄川田仁志君)
情報提供者の個人情報を消費者庁から法人等に提供をすることがないことや、情報提供にご協力いただくことで勧誘、命令につながり得る旨の、等をホームページ冒頭の目立つところに記載するなど、分かりやすくお伝えするようにしたいというふうに考えております。また、より回答をいただきやすくするように入力画面に工夫を加えるなど、全体的に見直しを行ってまいりたいと考えております。
○石垣のりこ君
大臣、ご覧になったことあります、ホームページ。結構だあっと書いてありますよね。(発言する者あり)はい、この点、まず最初に、安心して、自分の、提供者の情報が漏れることがないんだということをまずは理解していただく、読みやすいホームページ及び書き込みやすい構成にしていただきたいということを申し上げたいと思います。また、団体側に自分が情報を流したと伝わるのではないかと恐れて、やはり名前を出したくない方が多いのではないかと推測しますので、情報が漏れることがないということをしっかり周知する必要があるというふうに考えておりますので、この点もしっかりと、改めて一言お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(黄川田仁志君)
先ほどご指摘いただいたとおり、法施行2年後の検討を踏まえまして、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供のフォーム、この記載の改善を検討しているところでございます。先ほど話したように、見やすく改める予定でございます。
○石垣のりこ君
法施行から、施行から2年の現段階では法改正すべき立法事実は認められないということで、まあまだ2年という時間しかたっていないということでこういう結論は出ているんですが、執行アドバイザー会議で示された意見の中でも、例えば法人等で捕捉できない事案について個人事業者まで広げることであるとか、あと配慮義務として規定されている正体や目的を隠した勧誘を禁止行為として規定することほか、3年前のこの委員会で議論になった点の指摘もございました。今後の実態調査と照らし合わせて検討していかなければならない課題であると考えます。引き続き、消費者庁におかれましては、関係省庁や被害者対応の知見を積み重ねてきた団体等との連携をされまして、相談対応、情報提供に関して相談者の立場に立った丁寧なご対応をお願いしたいと思います。
続きまして、リチウムイオン電池を使用したモバイルバッテリー等の事故が多発している件に関して伺います。経済産業省が安全表示義務に違反している疑いがある電気製品のメーカーや輸入業者を12月から公表すると発表しています。これ発火事故が目立つモバイルバッテリーなどが対象になるということですが、まず事実確認から伺います。リチウムイオン電池の発火事故について、これ総数及び事故の件数が多い3製品、上から3製品の件数を過去3年分示していただけますでしょうか。
○政府参考人(細川成己君)
お答え申し上げます。法令等に基づきまして、独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEに通知されました事故情報によれば、過去3年間のリチウムイオン蓄電池関係の発火を含む事故件数は、2022年に358件、2023年に415件、2024年に492件ございます。このうち、件数の多い3種類でございますが、まずモバイルバッテリーにつきましては、2022年に56件、2023年に84件、2024年に123件でございます。次に多い物品といたしまして、電動アシスト自転車でございます。こちらが、2022年に51件、2023年に40件、2024年に36件でございます。3番目に多い製品といたしまして、充電式電動工具でございまして、こちらが、2022年に42件、2023年に34件、2024年に26件でございます。
○石垣のりこ君
時間の関係もありまして抜粋してお話しいただきましたけれども、そのほかにも様々なこのリチウムイオン電池を使った製品の事故が起きているということなんですが、ちょっと分かりやすいように、実際に発生した事故の事例、幾つかご紹介をいただいていいでしょうか。
○政府参考人(尾原知明君)
お答え申し上げます。消費者庁に寄せられましたリチウムイオン電池を使用した製品の事故につきましては、例えば、モバイルバッテリー、他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中に発火したですとか、スマートウォッチを腕に着けたまま就寝したところ、深夜に発火して腕にやけどをしたですとか、電動アシスト自転車のバッテリーを充電中に発火したという事故が発生しております。
○石垣のりこ君
というように、思わぬところでけがをしている、そういう事故も発生しているということでございます。このように、リチウムイオン電池の事故の中でも、まあいろいろあるんですけれども、モバイルバッテリーの事故が最も多いという事実確認が冒頭でなされました。このことに対して、消費者庁及び経産省ではどのような対策を行っているのか、教えてください。
○政府参考人(尾原知明君)
お答え申し上げます。リチウムイオン電池使用製品による発火事故につきましては、重要な課題と認識しております。そのため、これまでも繰り返し情報発信をしてきたところでございます。令和7年10月2日には注意喚起を公表し、使用に当たっては、強い衝撃や圧力、高温環境を避けること、購入時には事業者や製品の情報を確認し、モバイルバッテリーについてはPSEマークが付いているかも確認することなどについて周知啓発を行ってきたところでございます。また、令和7年10月31日には、関係省庁が緊密に連携し、リチウムイオン電池に関する火災防止及び資源循環の構築に向けた対策を実施するため、5省庁から成るリチウムイオン電池総合対策関係省庁連絡会議が開催され、年内を目途にリチウムイオン電池総合対策パッケージを取りまとめることとされております。今後とも、消費者庁といたしましては、関係省庁と連携しながら、リチウムイオン電池使用製品の発火事故防止に向けて消費者への周知啓発を強化してまいります。
○政府参考人(細川成己君)
お答え申し上げます。昨今のモバイルバッテリーの製品事故の増加を踏まえまして、経済産業省といたしましては安全確保に向けた対策を強化してきてございます。具体的には、まず、モバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象に2018年に追加した上で、国内外の動向を踏まえた技術基準の強化を図ってきたところでございます。また、インターネット取引の拡大に対応し、ネットモール等の運営事業者に対して、出品前のPSEマーク表示の確認や違反品の出品削除の要請を行うとともに、インターネット取引市場に対するいわゆるネットパトロールの強化を図ってございます。火災等の重大製品事故に対しましては、NITEと連携しまして原因調査を行い、その結果を踏まえて必要な事業者に再発防止を促してございます。直近では、複数の事故が発生したり大規模な、国内販売製品の総点検等の報告を求めてございます。さらに、消費者に対しましては、消費者庁を始め関係省庁と連携いたしまして、モバイルバッテリーの正しい使用に関する注意喚起等も図ってございます。引き続き、モバイルバッテリーの事故等の動向を注視しつつ、必要な安全確保策にしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
○石垣のりこ君
それぞれ対応はいただいているんですけれども、まだまだ周知が足りないのではないかと思います、例えば、消費者庁からは、先ほど10月2日のプレスリリースのお話がございました。これ、「リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう」というタイトルでプレスリリースがあるんですが、冒頭にモバイルバッテリーやスマートフォンの事故が多いというふうに書いてあるんですけど、中見てみると、じゃ、モバイルバッテリーとスマートフォンの事故の内容が書いてあるのかなと思ったら、ワイヤレスイヤホンとかスマートウォッチとか携帯用扇風機の3商品の事故について書かれていたりとか、この辺のやっぱりもうちょっと周知の仕方というのを分かりやすくしていただきたいと思うんですけれども、こうした点に関して改めてより改善をしていただきたいと思いますが、消費者庁いかがですか。
○政府参考人(尾原知明君)
お答え申し上げます。消費者庁としましては、モバイルバッテリーの発火事故防止は重要な課題だと考えております。そのため、消費者に繰り返し注意を呼びかけているほか、消費者庁のリコール情報サイトにモバイルバッテリーのリコール情報を集約した特集ページを設置したところでございます。モバイルバッテリーの事故につきましては、今後とも、関係省庁と連携しながら、注意すべきポイントがしっかりと伝わるよう取り組んでまいります。
○石垣のりこ君
ありがとうございます。是非お願いします。たくさん情報はあるんですけれども、あり過ぎて分からないという状況にもなっていると思います。もう一点、経産省に是非とも検討していただきたいのが、このモバイルバッテリーなどは、電気用品安全法に基づいて技術基準をクリアした上でPSEマークを付けなければならない、販売することができないということになっています。先ほどもお話にありました。一方、この特定電気用品に指定された商品の場合は、登録検査機関での適合性検査を受けることが義務付けられております。しかし、このモバイルバッテリーはこの特定電気用品には指定されておりませんので、第三者の検査を受ける必要はないということになっています。これだけ事故が多発していることを考えて、また更に利用は増えていくということが想定されると、この特定電気製品に指定して市場に出回る前に、より技術基準の強化を図ってきた、その更に一歩を踏み込んで安全性に関するチェックを強化することも検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(細川成己君)
お答え申し上げます。モバイルバッテリーを含むリチウムイオン蓄電池につきましては、ご指摘のとおり、電気用品安全法上の電気用品に指定されてございまして、製造・輸入事業者は技術基準に適合するようにしなければならないとされ、また、検査記録を作成し、これを保存しなければならないとされてございます。その上で、同法第2条第2項に基づきまして、構造又は使用方法その他の使用状況から見て特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品は、ご指摘の特定電気用品に指定するということとされてございます。昨今の製品事故やリコールの状況を踏まえまして、現在、個別の事業者に対しましてヒアリングを実施しているところでございまして、品質管理体制の改善等を求めているところでございます。ご指摘の特定電気用品への指定につきましては、そうした効果も見極めつつ、必要に応じた対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○石垣のりこ君
ネットの見回り隊、ネットパトロールも行われているということで、対応を強化していただいているんですけれども、バッテリーといえば思い浮かぶような大きな大手メーカーの製品がリコール対象になっていたりということもございます。逆に、リコール対象になって消費者の安全がある意味図られるというケースはある意味はいい方であって、そうできないようなメーカーも、メーカーのバッテリーも出回っているということで、モバイルバッテリーを始めとするリチウムイオン電池に関するこの事故が増えている状況において、消費者庁におかれましても、今後も消費者への注意喚起、そして経産省を始めとした関係省庁と連携して事業者にも是非とも働きかけていただいて、消費者生活の安全確保をしていただくようお願いを申し上げまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。