参議院 内閣委員会

11月9日 参議院 内閣委員会で質問
★2023年11月9日 参議院 内閣委員会で質問に立ちました。ぜひ録画をご視聴ください。 
Youtube録画 https://www.youtube.com/live/lEjp06tL15I?si=rdEk41I1X-8rEbWx&t=6949

令和五年十一月九日(木曜日) 参議院内閣委員会(未定稿より転載)

○石垣のりこ君

立憲民主・社民の石垣のりこです。

内閣委員会では初めての質問となります。よろしくお願いいたします。

まずはじめに、免許取消処分の見直し規定について伺います。資料1をご覧ください。交通事故をめぐる刑事裁判で無罪が確定したにもかかわらず取り消された運転免許が戻ってこないため、免許取消処分の無効確認を求めて起こした裁判についての記事でございます。これ訴えたのは、運送の仕事をしていた女性で、シングルマザーとして2人のお子さんを育てている方です。交通事故での裁判で無罪となったにもかかわらず免許が戻ってこないということで、慣れた仕事を失って非常にご苦労されたとの内容が記事になっています。ここで、松村国家公安委員長にお尋ねいたしますけれども、一般的に、これ免許取消処分の根拠とされた事実が裁判でひっくり返った、すなわち根拠となる事実が否定された場合に、行政処分、免許取消しの根拠を失うということになるわけですので、免許の取消処分も連動して見直されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(松村祥史君)

お答え申し上げます。

まず、一般に、運転免許の取消し等の行政処分を行った後、刑事裁判でのその理由となった交通違反の事実が確認されず、無罪判決となった場合には、改めて当該行政処分の当否を検討し、処分当時、違反事実が存在しなかったと認められる場合や事実誤認があったと認められる場合には、処分を行った都道府県公安委員会がその行政処分を取り消すという対応をしているものと承知をいたしております。引き続き、このような措置が適切に行われるよう警察庁を指導してまいりたいと考えておりますし、ご指摘の福岡の件につきましては、私といたしても、本件のような事案が生じることがないよう警察を適切に指導してまいりたいと考えております。

○石垣のりこ君

既に、平成30年もそれ以前もということなんですが、10月30日付けの点数制度による行政処分事務に関する事務処理要綱の改定についてという通知に交通事故に関する登録除外理由というのがありまして、その件に該当する案件なのではないかというふうに私としては捉えておりました。新聞のようなケースにも、本来であれば、裁判で無罪が確定したので公安委員会による免許取消しも見直されて、免許は戻ってしかるべきということになると考えられると思います。今、国家公安委員長のご発言にあったとおりと思います。にもかかわらず、免許も戻ってこない、免許取消しの行政処分を見直すよう求めた裁判で処分は無効と判断されたにもかかわらず福岡県側が控訴しているということで、こういう事態になったと。これは、資料2の、クラウドファンディングでその訴訟費用を集めて、是非とも免許を取り返したいという皆さんのご賛同を得るような活動につながったということになります。今お話しいただきましたように、もう通知は出しているけれども、必ずしもこの現場に浸透しているか否かというところで、かなりこういう事例が発生してしまったというのは問題があると思います。是非、こういった事例も具体的な事例として提示していただきまして、分かりやすく通知を再度行っていただきますようにお願いを申し上げます。一言だけお願いします。

○国務大臣(松村祥史君)

ご指摘の福岡県警におきましては、刑事裁判において無罪判決後も、証拠によって違反事実が認定できると総合的に判断したものと承知をしております。その後、行政訴訟において事実誤認として行政処分が無効と判断されたことについては真摯に受け止めているものと承知をしているところでございます。先生のご指摘のとおり、私といたしましても、本件のような事案が生じないようにしっかりと警察を適切に指導してまいりたいと考えております。

○石垣のりこ君

しっかりよろしくお願いいたしたいと思います。

続きまして、関東大震災における朝鮮人等虐殺に関する資料について伺います。今年は皆様もご承知のとおり関東大震災から100年の年ということで、朝鮮人等虐殺事件に対する政府の受け止めに対しまして、松野官房長官が今年8月30日の記者会見におきましても、「政府として調査した限り、政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらない」と答えていらっしゃいます。また、今日、委員でもあります杉尾議員の質問に対しても同様の回答をされているものと承知しております。これまでの国会審議及び質問主意書等でも、「政府内に記録がない」という答弁を基に、政府としてこの朝鮮人等虐殺の事実認定を避けているというのが現状です。でも、国立国会図書館ですとか国立公文書館には該当すると考えられる資料が探すとたくさん出てくるんですけれども、そこで伺います。例えば、国立公文書館の所蔵する資料というのは「政府内の文書」ではないんでしょうか。

○国務大臣(松野博一君)

石垣先生にお答えをさせていただきます。

国立公文書館は内閣府の所管する独立行政法人であり、国とは異なる法人格を有するものであります。また、その所蔵する資料は、行政文書や法人文書が保存期間が満了した後に国立公文書館に移管された特定歴史公文書等であります。国立文書館の所蔵する資料が政府内の文書に当たるか、当たるのかについては、組織に関し独立行政法人まで含むのか、また文書に関し特定歴史公文書等まで含むのかなどによると考えられますため、一概にお答えすることは困難であります。

○石垣のりこ君

むちゃくちゃな理屈だと思うんですね、それ。国立公文書館は、じゃ、政府内の機関ではないと言い切れますか。長官、お答えください。

○国務大臣(松野博一君)

先ほどお答えをさせていただきましたけれども、組織に関し独立行政法人まで含むのかどうかということは、関しましては、これ一概にお答えすることは困難であるということでございます。

○石垣のりこ君

政府内を調べたところで、その政府内で、内閣が所管をしている国立公文書館を含めないということの理由が全く分からないんですけれども。例えば、資料3、ご覧いただきたいと思うんですが、大正13年1月21日付けの閣議決定文書、これ清浦奎吾内閣の時代の閣議決定文書です。これは「政府内の文書である」というふうにお考えですか。官房長官、お願いします。

○国務大臣(松野博一君)

記者会見において記者から質問があったため、これまで調査した限りでは政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないとお答えをしたところでありますが、これは、政府として従前から国会質問や質問主意書に対して述べてきたところ、ことをお答えしたところであります。委員からのご質問は、先ほど申し上げた答弁に当たって担当省庁である警察庁がどのような調査を行ったのかという、より踏み込んだ内容についてのお尋ねであり、担当大臣である国家公安、国家、失礼しました、国家公安委員会委員長から答弁をいたします。

○国務大臣(松村祥史君)

ご指摘の文書につきましては、内閣府所管の独立行政法人国立公文書館において所蔵されているものと承知をしており、国家公安委員会委員長としてその内容についてお答えする立場にはないと考えております。

○石垣のりこ君

責任のなすりつけ合いみたいなことをされるというのは、本当に非常に苦しいと思うんですね。内閣の閣議決定文書として残っているものに対して、それの事実を認められないということは、これ本当にゆゆしきご答弁だと私は

思います。これ、内閣総理大臣、中身読んでいきますと、「朝鮮人犯行の風説を信じ、その結果、自衛の意をもって誤って殺傷行為をなしたる者」というふうに書かれておりまして、これは恩赦に関する閣議決定なんですけれども、これ、「風説を信じて朝鮮人の犯行に及んでしまった」と、殺害してしまった、殺傷してしまったということに関して、これ、そのことの事実があったかないかを問うものではなく、もうそのことが前提になっている、これは閣議決定文書です。それを判断する立場にないということはちょっとあり得ないと思うんですけど、もう一度ご答弁いただいてよろしいですか。

○国務大臣(松野博一君)

先ほど申し上げましたとおり、所管外であるため、お答えすることは困難であります。

○石垣のりこ君

国立公文書館は、独立行政法人とはいえ、その予算に関しても、これも内閣ですよね。じゃ、政府の中に入っていないという、いないとも言えないし、これ、内閣がこの公文書を、関して何の判断もできなかったら、これ国家として成り立たなくないですか。この委員会すら成り立たない、国として成り立たないという話になるんじゃないでしょうか。官房長官、ちょっとそれ、重大な問題だと思いますけど。

○国務大臣(松野博一君)

お答えをさせていただきます。まず、先ほど申し上げましたとおり、国立公文書館は内閣府の所管する独立行政法人であり、国とは異なる法人格を有するものであります。委員からのご質問は、先ほど申し上げた答弁に当たって、担当省庁である警察庁がどのような調査を行ったかというお尋ねであり、担当大臣である国家公安委員会委員長から答弁をいたします。(発言する者あり)

○委員長(大野正君)

ご静粛にお願いします。

○石垣のりこ君

その保存されているところは国立公文書館で、所管が違う違うとおっしゃいますけれども、閣議決定された文書に関して、それの判断ができないってどういうことなのかということを伺っているんですけど、もう一度、ご答弁お願いします。

○国務大臣(松村祥史君)

お答え申し上げます。これまで質問主意書に対する答弁をするに際しましては、その都度、各府省においてそれぞれが管理する文書について必要な確認を行い、その結果を踏まえて、これまで調査した限り、政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことを申し上げているところでございます。国立公文書館は独立行政法人でございますが、各府省から移管された行政文書等を所蔵していることから、これまで各府省内において必要な確認を行うに当たって国立公文書館の文書も確認の対象としてきたところでございます。

○石垣のりこ君

国立公文書館の文書も調査の対象としていらっしゃるということでよろしいですか。

○国務大臣(松村祥史君)

そのとおりでございます。

○石垣のりこ君

で、その結果、見当たらなかったということになって、その見解を松野官房長官が述べられたということでよろしいんですか。

○国務大臣(松村祥史君)

そのとおりでございます。

○石垣のりこ君

じゃ、私がお示ししました資料3のこの閣議決定の文書は、調査した範囲で見当たらなかった、これは、事実として書かれている内容は朝鮮人虐殺に関しての文書として該当しなかったということでよろしいでしょうか。

○国務大臣(松村祥史君)

ご指摘いただいた記載のある閣議決定文書はございますが、当該記載以上の内容を把握することはできず、お尋ねの事実関係について確定的なことを述べることは困難であると思っております。

○石垣のりこ君

繰り返しになりますけれども、ここに書いてあるんですよね、先ほど、もう繰り返しませんが、朝鮮人の犯行の風説を信じという、実際に殺された人がいるということが書かれていて、いや、このシンプルな事実について確定的なことが言えないといったら、閣議決定文書に対して疑義を生じているということになっちゃ大変なことになりますよね。これ以上きっとお答えする気持ちがないということだと思うんですけれども。いや、感情、認めたいとか認めたくないとかの感情以前の問題で、もうこの内閣の閣議決定した文書の中身すら認められないとか、いや、事実について何も言えないということは、もうこれ本当に大問題だと思いますけれども。よろしいですか。ご答弁お願いします。

○国務大臣(松村祥史君)

お答え申し上げたのは、お尋ねの事実関係について確定的なことを述べることは困難であると申し上げたところでございます。

○石垣のりこ君

その事実関係というのは、この文書があるかないかの事実関係ですか。それとも、この中に書かれていることの事実関係ですか。どちらですか。

○国務大臣(松村祥史君)

中に書かれていることの事実関係でございます。

○石垣のりこ君

大正時代に閣議決定をされた文書の中身に関しての事実が分からないというご答弁を、本当にこれ、大問題のご答弁を私は今発せられたというふうに捉えておりますけれども、いつまでたってもこの水掛け問答みたいになるので、ちょっと先に違う問いに進みますけれども、松野官房長官、御自らですね、平成23年7月27日の文部科学委員会の質問に立たれた際に、関東大震災発生時に、その後、朝鮮半島出身者に対する殺人事件が多数発生をいたしましたというふうに、これを事実として質問をなさっておられます。そして、この件の質疑の最後には、しっかりと政府として、被害者が何名であったと認定しているのかということを、是非、まずは理事会の方に報告していただきたいと思いますと要求されていらっしゃるんですよ。だから、この事実は事実としてもう既にもう問うべきの話ではないと、何人の被害者があったのかと、その辺のところについて精査をしてくださいとご要求されていますけれども、今のご答弁と矛盾されるんじゃないですか。

○国務大臣(松野博一君)

先生からご指摘をいただきました平成23年7月の文部科学委員会における私の質問に関しては、もう先生ご案内かと思いますが、教科書検定制度の趣旨に対するものが機能しているのかどうかということに対する質問でございます。日本の教科書検定制度において、その内容の責任は一義的には著者と出版社にあるわけでありますけれども、検定制度において、書かれていることが事実か否かということに関して検定にかけるということでございます。その上におきまして、この当該事案に関する各教科書の記述が、「多数」「という表現であったり、「6000人以上」という表現であったり、それぞればらばらなんですね。で、ばらばらであることに関して、これは事実としてこれだけ大きな様々な違いがあるということはいかがなものかという趣旨の質問でございました。その中で、先生からご指摘いただきました私の発言というのは、その教科書に書いてあった内容を引用して私の方から扱ったものであります。当該、あっ、失礼しました。私の質問に対して、当時の政府の見解でありますけれども、当時私は野党でありましたが、当時の政府の見解は、ご指摘をいただきましたとおり、そうした統計資料がございませんので、分からないというところが事実でございます。また、現時点では、やはり裁判記録等がないものが多数でございますので、現時点で、現時点からそれを把握しようとしても困難である、このような状況でございますとのことであったと承知をしております。平成23年当時の政府見解と私が記者会見で申し上げた従前からの国会質問や質問主意書に対してお答えしている見解は、矛盾するものではないと考えております。

○石垣のりこ君

あったかないことかについては問われていませんよ。この、先ほど申し上げたように、関東大震災発生時に、その後、朝鮮半島出身者に対する殺人事件が多数発生をいたしましたは、引用ではありません。松野官房長官、当時は

この質疑した委員の一員としてですけれども、のご発言として、その認識を示されたものです。そのことに対してはお認めになりますか。

○国務大臣(松野博一君)

先ほどお答えをしたとおり、委員がご覧をいただいた質問の中にもあるとおり、各教科書の中にそういった引用があると、また、その教科書の注書きでありますとか、その教科書の元の引用先になっている文書に関して、そういったものがあると。こういったことがある中においてという前提の質問でございます。

○石垣のりこ君

議事録読んでいただきたいんですけれども、そのようにはお話されていらっしゃいません。この事実を基に、教科書には確かに人数の表記がこうあるけれども、事実を基に人数はどうなんだということを問うていらっしゃる質問ですので、今のお答えは全く内容が異なるものと私の方としては受け止めておりますし、実際読んでいただければそのとおりに書いてありますので、ご確認いただきたいと思います。その上で、資料の11ですね。これ、当時、大正12年12月16日の議事録でございます。大正12年の9月1日に関東大震災が発生しておりますので、その年末に行われた国会の質疑におきまして、当時の国務大臣、後藤新平国務大臣が、「この飛語流言そのものが非常な害を加えたることについては申すまでもないことでありますが」と答弁されて、更に、「不幸にして犯罪人でなき者、害を被った者が絶対にないということはもちろん言うあたわざることであります」と。結局は被害を被った人がいると。犯行を犯してもいないのに、犯罪を犯していないのに害を被った人がいないなんて言えない。これは二重否定、つまり言うと、これは強い肯定です。無辜の人が、無辜の人が、朝鮮人等が殺害され、殺害をされてしまった、無辜の朝鮮人等が殺害をされたということについて国会答弁として認められているものがあるわけです。こういう事実もあるわけです。その上で、当時内閣総理大臣でありました山本権兵衛内閣総理大臣が、次のページですね、資料12になりますが、政府は起こりました事柄について目下取調べ進行中でござります、最後に至りましてその事柄を当議場に訴えたるときもござりましょう、本日はまだそのときにあらざるものとご承知を願いますということで、当時調査中であるので、調査が終了したらということなんでしょうが、またこの議会の中でお話しすることもありますということで、総理大臣がそのとおり答弁されていらっしゃると、これ国会答弁なわけですよ。このまま100年越しの宿題を私たちは持ち越しをしていると。ここちゃんと、松野長官が、その教科書の記述に関してもそうですが、訴えていらっしゃったように、政府内だ、政府外だというような詭弁を弄さずに、ありとあらゆる資料を検討して、この事実の、事実関係に関してはもうこれ認められているわけですから、精査も含めてちゃんと改めて確認される、検証される作業を政府としてなさった方がいいと思いますけれども、いかがでしょうか。松野官房長官、お願いします。

○国務大臣(松村祥史君)

政府といたしましては、これまで、質問主意書に対する答弁をする際に、その都度各府省において必要な確認を行い、その結果を踏まえて、これまで調査した限り政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないところであることを申し上げているところでございます。いずれにせよ、災害発生時において全ての被災者の安全、安心の確保に努めることは政府として極めて重要であると認識をしております。

○石垣のりこ君

だから、見当たらないって、こういう文書があるということを目の前にしてそれを言うことの、何でしょうか、もう情けなさというか、皆さんも分かっていらっしゃってあえてやっていると思うんですけれども、ちょっと本当に

行政が崩壊するというか、国家が崩壊するようなご答弁を今日ちょっといただいて驚いております。引き続き、この件に関しては政府の姿勢をただしていきたいと思います。

続いて、電動キックボードの歩道通行について伺います。先ほど質問の中にも出ていた件でございますが、今年7月から改正道路交通法の一部の規定が施行されました。16歳以上が免許なしで乗れる電動キックボード、特定小型原動機付自転車の事故、違反件数、これ7、8、9と3か月分まで出ているかと思うんですが、これについて教えてください。

○政府参考人(太刀川浩一君)

お答え申し上げます。

本年9月末までの特定小型原動機付自転車に係る人身交通事故の発生件数は計38件であり、これを月別に見ると、7月中は7件、8月中は10件、9月中は21件であります。また、本年9月末までの特定小型原動機付自転車に係る道路交通法違反事件の検挙件数は計2021件であり、これを月別に見ると、7月中は406件、8月中は692件、9月中は923件であります。これらの交通違反の主な内訳としては、時速6キロメートルを超える速度で歩道を通行するなどの通行区分違反が879件で約43%、次いで信号無視が811件で約40%となっております。

○委員長(大野正君)

松野官房長官はご退席いただいて結構です。

○石垣のりこ君

今、この改正道路交通法の一部の規定が施行された7月以降のこの特定小型原動機付自転車の事故の件数についてお話をいただきました。これ、7、8、9と、まあ利用者が増えているということもあると思うんですけれども、どんどん増えているというのが現状です。この事故が増えている現状について、違反が増えている現状について、松村国家公安委員長、いかが受け止めていらっしゃるでしょうか。

○国務大臣(松村祥史君)

私も、就任以来、このキックボードについては今答弁をいただいた局長ともいろんな話をしてきたところでもございます。改正法が施行されてからまだ3か月でございます。いろんな状況を把握をし、今後どんな対応が必要なのかということを……(発言する者あり)4か月、4か月でございますけれども、今後どんな対応が必要かということを検討いたしておるところでございます。

○石垣のりこ君

これ、審議をされた委員会ですかね、等でも、この社会資本整備審議会道路分科会等の議論を見ましても、実際乗ってみた方が相当やっぱり危険を感じたということもお話しされていて、当初から、やはり無免許で、速度規制は

されるとはいえ歩道も含めて走ることに対してのやっぱり懸念は表されておりました。にもかかわらず、7月から無免許で電動キックボード解禁になったということで、これ自転車とスピードは同じだということ、理屈は分かるんですが、その構造上、やはり同じスピードでぶつかったときに、身体がどういうふうな衝撃を受けるかということに関しても、やはりちょっと今後、かなり検討した上で、しっかりと対応が必要だと私は考えます。特に、やはり最低限ヘルメットの着用、これを、今努力義務になっていますが、もう義務化をしないと、本当に大きな事故が起きてしまってから、事故が増えてから後手後手にやるのではなくて、やはり予防の観点からしっかりと安全対策をすべきだと思います。その点について一言御答弁いただければと思います。

○政府参考人(太刀川浩一君)

特定小型原動機付自転車、その大きさ、性能上の最高速度などが自転車と同程度であることから、自転車と同様の交通ルールを定めることとしており、乗車用ヘルメットの着用についても同様に取り扱っております。令和5年4月1日以降、全ての自転車乗用者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととしているところでありまして、これを踏まえて、特定小型原動機付自転車についても全ての運転者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すことといたしました。自転車と同様、特定小型原動付自転車の交通事故による被害軽減を図るためには、頭部を保護する乗車用ヘルメットの着用が効果的であると認識をしております。その着用を義務化するかどうかについては、今後の交通事故の発生状況などを踏まえながら検討すべき必要がありますことから、まずは努力義務としての着用の促進を図ってまいります。

○石垣のりこ君

事前のやはり安全対策の強化ということをしっかりとお願い申し上げて、質問終わります。ありがとうございました。