



参議院 農林水産委員会
3月26日 参議院 農林水産委員会
2026年3月26日 参議院 農林水産委員会で質問しました。ぜひ録画をご視聴ください。
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令和8年3月26日 (木曜日)参議院農水委員会【未定稿より転載】
令和8年3月26日
参議院農水委員会(未定稿)
〇石垣のりこ君
立憲民主・無所属の石垣のりこでございます。火曜日に続いてよろしくお願いいたします。まずは、JRA国庫納付金臨時特別措置法案に関連してということで、内閣府に伺いたいと思います。2025年度における物価上昇率及び賃金上昇率について、またそれぞれ2026年度の見通しについてお答えください。
○政府参考人(水田豊君)
お答えいたします。本年1月に閣議決定しました政府経済見通しでは、消費者物価総合の上昇率は、令和7年度2.6%程度、令和8年度1.9%程度、名目賃金上昇率は、令和7年度3.2%程度、令和8年度も3.2%程度と見込んでおります。
○石垣のりこ君
2026年度見通しについては、これ昨年11月時点の基準で算出をしているということなんですけれども、皆様ご承知のとおり、目下、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を発端としまして、ガソリン価格が過去最高値を更新するなど状況が大きく変化をしております。今後の情勢は不透明ではあるんですが、物価が更に上がっていく可能性も指摘されておりますし、前提条件が変われば物価見通しを上方修正せざるを得ないという事態が想定されますが、この点、内閣府、いかがでしょうか。
○政府参考人(水田豊君)
お答えいたします。中東情勢の物価への影響につきましては、現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、委員ご指摘のとおり、見通しの前提が変われば見通しも変わり得ると考えております。いずれにしましても、中東情勢を含め、海外経済の動向や金融資本市場の変動等が経済、物価に与える影響については引き続き注視をしてまいりたいと考えております。
○石垣のりこ君
どうしてもその時々の状況によって変わっていくというのは仕方がないと思うんですが、現下のようなインフレ局面におきまして、予算を対前年比で横ばいとした場合に、それは実質的には減額になるのではないかという認識について財務省の見解を伺いたいと思います。
○大臣政務官(三反園訓君)
お答えいたします。一般論として、物価が上昇する中で名目の予算額が変化しなかった場合には、実質で減少したという考え方があることは承知しております。個々の予算額につきましては、物価動向のみならず、その時々の社会経済情勢、政策的な必要性、これまでの予算執行状況、様々な要素を総合的に勘案いたしまして必要な見直しなどを行った結果として増減が生じるものと考えております。そのために、物価動向等の比較のみをもって予算額の増減について評価することは必ずしも適当ではないと考えております。その上で、予算編成過程におきましては経済・物価動向等を適切に反映することが重要だと考えておりまして、令和8年度予算編成におきましても、予算全体のめり張り付けを行う中で、診療報酬改定、介護報酬改定、官公需、公的制度の見直しを始め、予算全体について経済、物価等を適切に反映しているところでありまして、今後ともその時々の経済・物価動向等を踏まえ適切に対応してまいりたいと考えております。
○石垣のりこ君
適切にどう反映されているかがはっきりと把握できないと、これが本当に適切であるかどうかが分かりづらいというところだと思うんですね。その上で、今、令和8年度の予算案、昨年11月時点での数字を基にというお話がありましたけれども、今後、補正をどうするのかという問題ももしかしたら出てくるかもしれませんが、これから令和9年度、2027年度予算案の査定に当たっては、こうした物価及び賃金の上昇率、例えば、先ほど数字出していただきましたけれども、26年度の見通し、これなどを勘案して、例えば3%をこれ適切に反映させた水準を前提としてやはり行っていかないと、いろんな事業が目減りした状態で、上限が結局はマイナスになるということになりますので、こうした考え方にとって、多少の精査は必要かもしれませんけれども、予算を組んでいくということを財務省としては是非検討いただきたいというふうに思うんですけれども、いかがですか。
○大臣政務官(三反園訓君)
繰り返しになりますけれども、予算編成過程におきましては経済・物価動向等を適切に反映させることが重要だと考えておりまして、令和8年度予算編成におきましても、予算全体のめり張り付けを行う中で、予算全体につきまして経済、物価等を適切に反映しているところでありまして、今後もその時々の経済、物価等を踏まえて適切に反映、対応してまいりたいと考えております。その上で、令和9年度予算におきましても、具体の対応につきましては、骨太の方針の策定に向けて必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
〇石垣のりこ君
今のを前向きなご答弁と受け止めていいのかなと、期待をしたいところでございます。物価の、一応、これだけではないけれども、反映させた予算を作っていただいているということなんですが、でも、当初予算がどんどん膨らんでいるにもかかわらず、農業予算の当初予算、ほぼ横ばいですよね。そうすると、全体に占める割合もどんどん下がっているわけです。これで更に物価の分も反映されていないとなると、どんどんどんどんこの農業予算が厳しくなっていく。これから5年ぐらいが本当に厳しい時期でございますので、この点をしっかりと見極めていただきまして、この予算の手当てを来年度に向けて更にですね、来年度と、あと再来年度に向けてやっていただきたいということを強く申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。(発言する者あり)
その上で、与党からも力強い応援のメッセージいただきましたが、ありがとうございます。本法案におけるこの250億円、これ、既存予算との付け替えによってこれ実質的な増額効果が不透明になるということが懸念されるわけです。そういうことを避けるため、せっかくこのJRA国庫納付金を250億円ずつ4年間にわたって農業予算として使わせていただくということになりますので、この分を本予算とは明確に、農林水産省の本予算とは明確に区分して、歳入歳出の双方において別枠として明示していただいた方が、JRAさんとしても、ああ、こういうふうにちゃんと使われているのかと、これは使っていただいたかいがあったなと思っていただける、そういう予算になると思うんですが、ここは農林水産大臣に伺います。
○国務大臣(鈴木憲和君)
お答え申し上げます。今回の日本中央競馬会からの国庫納付につきましては、まず、歳入として、日本中央競馬会法に基づく通常の国庫納付も含め、ほかの財源とは別に、日本中央競馬会特別納付金として区別をしているところであります。また、歳出については、日本中央競馬会からの国庫納付分250億円だけで農業構造転換集中対策を実施するわけではないために、ほかの財源と合わせて一体的に、この集中対策は494億円を措置をしております。ご指摘のように、確かに250億円分だけを区別をして歳出の管理をしようとしますと、その250億円分の使途を限定するなど、柔軟で効率的な事業実施を制約するおそれがあるため、今回の形の方がよいのではないかというふうに考えております。この令和8年度から納付される日本中央競馬会の250億円分につきましては、令和7年度の農業構造転換集中対策が当初予算で244億円でしたので、令和8年度はプラス250億しまして494億円と、純粋に250億円ちゃんと増えていますので、そういう意味ではしっかりと乗っかっているということでご理解をいただければと思います。(発言する者あり)
〇石垣のりこ君
「そういう問題じゃないのよ」という声が聞こえましたけれども、結局一般会計に入ってしまって、ほかの予算は結局削るからといって、最終的にトータルとして、この250億円があることによって全体が、先ほど財務省の話も伺いましたけれども、目減りをしてしまうということになると、何のためにこの250億円を追加で工面していただいたのかということ、まあ4年間で1000億円ですよね、それが分からなくなるので、より明確にしていただきたいという要請でございました。なかなか難しいのかもしれませんが、ぜひともこういう点も考慮に入れていただきたいと思います。この法律の施行後4年を目途として、農業構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置のあり方について検討を加え、必要に応じ所定の措置を講ずるものとするという検討項目がありますが、これ、検討によってはJRAの特別積立金からの国庫納付を継続するということもあり得るんでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(鈴木憲和君)
お答え申し上げます。臨時措置法案の附則第2項は、本法案による国庫納付の特例が4年間限定の措置であることから、特例終了後の対応について検討する旨を規定をしたものであります。この規定は、令和12年度以降の安定的な財源の確保について検討する旨を定めたものでありまして、令和12年度以降も今回と同様に臨時措置としての日本中央競馬会の特別積立金の国庫納付を求めるということを念頭に置いた規定ではありません。
〇石垣のりこ君
安定した財源ということで、この点はしっかりと4年の、更に延長になることがないようにしていただいた方がよいかと思います。本来ならば、こうした切り崩しと言ったらいいんでしょうか、財務省が確保すべき予算であるというふうに考えるんですけれども、せっかく充当していただくということですので、その分を減額されることなく、農業の構造転換のために活用する、そのことが明確になるようによろしくお願いをいたします。ここまでで、内閣府及び財務省のご答弁者の方はご退席いただくようにお取り計らいいただいてよろしいでしょうか。
○委員長(藤木眞也君)
それでは、三反園大臣政務官及び内閣府水田審議官は退席されても結構です。
○石垣のりこ君
それでは、続いて、馬の福祉の向上について伺っていきたいと思います。24日の所信質疑で、ドバイ・ワールドカップへの日本競走馬の出走の件について質問いたしました。その際、渡航制限や退避勧告が出ている地域に競走馬を出走させる場合、厩務員等の関係者を帯同させることになりますが、これは労働者を危険な地域に派遣するものであって、安全配慮義務との関係で重大な問題があると私は指摘をいたしました。また同時に、競走馬を紛争リスクのある地域に輸送、滞在させることは、アニマル・ウエルフェアの観点からも適切とは言えないのではないでしょうか。24日の答弁において鈴木大臣は、日本中央競馬会としてドバイ・ワールドカップデーへの出走のため出国した関係者に対し特段のペナルティーを科す考えはない旨を承知していると、また農林水産省としても同様の認識であるとの趣旨の答弁をされています。現状では明確なルールが存在しないのでそのような答弁にならざるを得ないという側面はもちろんあるとは考えるんですが、さきに指摘しましたとおり、このアニマル・ウエルフェア、また労働法規については、これ競馬に関係する者に対して遵守を徹底させる仕組みというのが本来ちゃんと行われてしかるべきだというふうに考えます。その点から、以下、具体的に伺います。3月の半ば、G1馬を多数輩出している牧場において子馬に対する虐待が疑われる動画がSNS上に投稿されて、これ問題になりました。当該事案については、牧場側の対応も含めて批判が拡大しまして、その後、動物愛護団体による告発に至っていると承知しています。また、この当該の子馬については、栃木県の那須の方に引き取られたというような報道もございました。資料の1枚目に具体的な内容が示されております。まず、鈴木大臣に伺いますが、その動画及びその後の経緯について把握されているでしょうか。その上で、本件についてどのように受け止めているか、率直なご認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木憲和君)
私も、この動画については拝見をさせていただきました。今回のこの虐待を疑う事案に関して、日本中央競馬会からは、今回の子馬の取扱いは極めて遺憾であるということ、そしてまた、馬に対する適切な取扱いやアニマル・ウエルフェアの確保は馬に携わる者が守るべき基本的な姿勢で極めて重要というふうに聞いておりますので、私としても同様の考えであります。
○石垣のりこ君
これ、農林水産省としては何らかの対応をなされたんでしょうか。
○国務大臣(鈴木憲和君)
この牧場において子馬を虐待すると疑われる行為が行われていたことがこれ事実であれば非常に残念であり、速やかに改善していただく必要があるというふうに考えております。農林水産省としては、このような疑いのある現状を速やかに改善していただくため、令和8年3月18日に関係団体に対して管理馬の取扱いに関する通知を発出をし、軽種馬生産者などへの注意喚起を行ったところであります。
〇石垣のりこ君
注意喚起はしていただいたということなんですけど、日本中央競馬会としては、この記事にもございますが、「各牧場は独立した事業者であり、直接指導する立場にはない」というふうにしているんですね。しかしながら、育成牧場管理指針を定めている以上、当該指針は実質的に遵守が求められていると考えます。しかしながら、競走馬の供給源である生産段階においてこのような事案が発生している以上、やはり関与しないという整理のままでよいのかという点で、制度としてやはり問われるのではないでしょうか。これ、日本中央競馬会並びに調教師、生産牧場等の関係者は、国が示しているこのアニマル・ウエルフェアに関する飼養管理指針を遵守すべき立場であると考えますが、まずJRAの見解を伺います。
○参考人(吉田正義君)
私もあの映像を見まして、大変ひどいなと、残念だなというふうに思った次第でございます。先生からもお話ございましたとおり、私ども、その個々の牧場の経営、運営について関与するものではないというのは一つ筋として持っているところでございます。ただ、こちらの資料にもございます私どものJRA育成牧場管理指針、これに基づいていろいろやってくれということで、生産牧場、育成牧場にも講習会などを通じて冊子を配付し、しっかりお願いをしているところでございます。こういったことを継続してやっていきたいということでありまして、こちらにも記載がございますが、本当に基本的に、子馬を力で屈服させてはいけないとか、優しい言葉で接しなさいとか、これ実は本当にベースにあるところでありまして、これが守れないというのはやっぱりこれは相当まずいんじゃないかというふうに思っております。私は、今回の件につきまして直接、軽種馬生産団体の役員、皆さん牧場経営者でございますが、直接意見交換をいたしました。その際にも皆さんからは、極めて異常なことだなということ、極めて残念な事例であると、こういったことを軽種馬生産団体の役員の方、牧場経営の方も申していたということを申し添えたいと思います。以上です。
〇石垣のりこ君
意見交換もしていただいているということで、今後、この馬主の方が、牧場主の方が本当に改善をしていかれるのかどうかということを、通知をしてその場でいろんな意見が出されて終わりではなく、その経過観察というところまできちんとしていただいた方がいいのではないかと思うんですね。今回、動物愛護団体から北海道警に動物愛護管理法違反で刑事告発されております。仮に動物愛護管理法違反で罰せられたとしても、現状では、この牧場は競馬との関係では何ら罰則はありません。動物虐待をしているという判決が出た場合ということになりますけれども、こういう牧場に何の処分も行わないというのは、これはこれでいかがなものであろうかという疑問が生じます。一般的に、刑事罰を受けた企業であるとか、状況にもよりますけれども、官公庁の指名停止措置になって公的取引を一定期間停止させられたりしますよね。各牧場は、独立事業主とはいえ、農林水産省所管の競馬産業の公正、安全な振興の観点からも、農林水産省としても、またJRAとしても、注意喚起して終わりではなく、改善されているのか聞き取りをしたり報告を受けるなどして積極的にご対応いただきたいと思いますが、この点、JRAそして農林水産省、双方からのご回答を求めます。
○政府参考人(長井俊彦君)
お答えいたします。本件につきましては、先ほど申し上げましたように通知を発出したところでございまして、この通知について、生産現場に通知の周知が徹底されますように、軽種馬生産者の団体の会議でありますとか研修の場におきまして、今後とも管理馬の取扱いについて周知をいたしますとともに、競馬関係団体等が行います周知の取り組みを後押ししてまいりたいと思っております。また、本件につきましては、動物愛護の、動物の愛護に関する条例に基づきまして、北海道庁が当該牧場に対しまして状況確認を行っておるというふうに承知しておりますので、農林水産省といたしましても、北海道庁と連携しながら状況をフォローしてまいりたいと考えております。
○参考人(吉田正義君)
私どもも、公益社団法人日本軽種馬協会、それから同じく公益社団法人の競走馬育成協会、それから軽種馬農協もございますので、こういった関係者と一丸となって取り組んでいきたいというふうに考えております。それから一つ、これ、今回のケースのみに限る話ではないんですが、一般論といたしまして、先ほどございました動物の愛護及び管理に関する法律に違反したと、こういった事実認定がありますれば、私ども生産牧場賞というものを交付しておりますが、そちらの交付についてどうするのかと、こういったところも踏み込んで検討したいというふうに思っております。以上です。
○石垣のりこ君
ありがとうございます。今後の経過も含めて、ぜひともご対応をきちんとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きましては、労働環境について伺いたいと思いますけれども、競馬における労働環境ですね。トレーニングセンターで働く厩務員に関してなんですが、これ、生き物を取り扱う業種であるということで、労働基準法第41条の適用外になっています。しかし、厩務員の業務は、畜産物の生産ではなくて、この競馬という興行を成立させるためのものであって、畜産業で食べるために育てているのとは理由が明確に異なります。同じ飼育、育成でも、食べるために育てるのと競馬というレースで勝つために育成するのを同じ飼育だからと一緒にするのは無理があるのではないかと考えますね。それにもかかわらず、労働基準法第41条との関係が曖昧なままとなっているということで課題が生じているのではないでしょうか。総務省の日本標準産業分類の中分類では、競馬は「娯楽業」に分類されておりまして、細分類では「競馬競技団」と記載があります。この細分類の説明には、競馬を施行又は開催する事業所をいう、馬主、馬などの登録、調教師、騎手の免許、訓練などの競馬に附帯する業務も本分類に含まれるとなっておりまして、これ、畜産業に分類されていないんです。そこで、この娯楽業という位置付けであるということも考えますと、畜産業というよりは、どちらかというと動物園の飼育員に近い立場にあるのではないかと捉えられます。そこで伺いますが、この厩務員については労働基準法第41条の適用除外から外して、この労働時間規制の対象として明確に位置付けるべきではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
○政府参考人(尾田進君)
お答えいたします。労働基準法第41条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきましては、労働基準法第41条により労働時間規制が適用されないこととなっております。一方で、労働基準法の労働時間規制が適用されない場合であっても、長時間労働によって健康を害することはあってはならないものでございますので、労働時間の把握、あるいは医師の面接指導等の法律上必要な義務をしっかりと果たしていただけますよう、今後とも対応をしてまいりたいと考えております。
〇石垣のりこ君
対応していただけているところももしかしたらあるのかもしれませんが、実際、募集要項などをJRAさんのホームページで拝見すると、厩務員、7.5時間1日勤務で月曜休日になっているんですけれども、厩務員の1日の紹介を見ると、朝3時とか4時にスタートして、夕方4時、5時までのお仕事、もちろん休憩も挟むことは挟むんですが、そういう労働時間で書かれていて、実質非常に狭き門で合格率が非常に、騎手の方とかもそうですけど、低い、狭き門をくぐり抜けて、馬好きの方が勤務されるということで、大変な労働環境でもやりがいがあるし、ここに自分が来たくて来たんだということで、なかなか不平不満があっても言いづらい環境にあるのではないかということが推測されますし、実際にいろいろ課題を抱えた方が労基署に相談に行った場合に、「いや、第41条の適用除外だからここでは対応できない」というふうに言われてしまっているという現状があるようです。厩務員と調教師との間で労働問題が発生した場合に、やっぱり調教師が個人事業主であることを理由に日本中央競馬会が関与しないという整理がなされているということで、ただ、実態としては、今申し上げたようなこともありますので、これは畜産ではなく、やっぱりこれ労働者として41条が適用される、実態としてはそちらの分類にある方が法的な整合性としても成り立つのではないだろうかと考えます。この労働時間や休日についてのこの規定も含めて、なかなかこの41条の適用外だからと取り合っていただけない現状を変えるためには、やっぱりこの分類にも鑑みて、しっかりと適用内にしていただくのがよいのではないでしょうか。そして、労基署に相談に行くのにもやっぱりハードルがありますので、今ご対応いただいているというお話もありましたが、もう少し気軽に相談できる窓口であるとか、そういうものがJRAの中にあれば非常に良いのかと考えますけれども、改めてご答弁いただけませんでしょうか。
○参考人(吉田正義君)
私どもの厩舎従業員についてのご質問、ありがとうございます。長時間労働の話であるとか、41条を適用外にすべきであるとか、いろんなお考えはあろうかと思いますが、私ども厩務員、実はなかなか今なり手がない状況になっていて、一生懸命募集などを掛けているところでございます。そうした中で、組合の方も有休取得の推進であるとか、そういったところにも取り組んでおりますので、まずは組合側でどう取り組むか、そして組合と雇用者であります調教師会の方でお話を進めるというのが一つの形ではないかというふうに思っております。そうした中で、私ども、やはり労使関係円滑にしていただかないと、競馬の開催自体に影響を及ぼすようなことになっては困りますので、側面的な支援というのはやっていきたいと思っております。それから、先生お話ございました相談窓口というか、そういったところでございますが、私ども、やはり世間一般、やっぱりハラスメント、いろんなハラスメントがあると聞いておりまして、匿名が担保された相談窓口、こちらを、厩舎関係者相談ホットラインというのを私ども本部の方の担当部署に設けまして、そちらに電話をいただいていろいろなご相談に乗るということにしております。そういった声は、調教師会、雇用者団体であります調教師会とも共有いたしまして、労使関係がうまくいくよう取り組んでいるところでございます。そのほか、コンプライアンス研修であるとか、いろんな取り組みもやっております。以上です。
○石垣のりこ君
41条の関係について、厚労省からもう一度ご答弁をいただいてもよろしいでしょうか。
○政府参考人(尾田進君)
お答えいたします。労働基準法の適用単位は事業場ということで、主に場所的観念で決定されることになっております。トレーニングセンターの厩舎は競馬場とは異なる場所にあり、また一般的には、先ほども申し上げたとおり、個々の調教師の下で調教師と雇用契約を締結した厩務員等が業務を行うということで、これを独立した事業場として取り扱い、実態を踏まえて現在判断しているところでございます。私どもとしては、引き続き適切に労働基準法が運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
〇石垣のりこ君
これはちょっと今後の課題でもあると思いますので、問題提起させていただきたいと思います。是非、ハラスメント、また労基法違反について相談できる窓口、更にご検討いただければ幸いです。
大臣、今の話を聞いて、ちょっと事前通告しておりませんけれども、この厩務員の立ち位置、畜産としての41条から外れるのか、それとも、やはり動物園の飼育員的な立ち位置から41条の適用になるのか、何か今聞いていてお考えがもしありましたら、お話しいただきたいんですけれども。
○国務大臣(鈴木憲和君)
今、答弁聞いておりまして、やはり現行制度であったとしても大切なことは、長時間労働で心身壊してしまうようなことがあっては決してならないと思いますので、その辺については政府としてしっかり対応させていただきたいと思います。
○石垣のりこ君
ありがとうございます。これまでのこの働き方改革に関しても、アニマル・ウエルフェアに関してもなんですけれども、制度の実効性の担保について伺いたいと思います。調教師など、これ国家資格であるわけです。この免許制度の下で業務を行っている以上、その更新要件としまして、労働法制を遵守したり、安全配慮義務をきちんと履行したり、また、アニマル・ウエルフェアの確保を明確に位置付けるということが非常に重要になると思います。ここちょっと政府の見解を伺いたいんですけれども、やっぱりこの国家資格で基本的なところを遵守できないような状態になったときに、やっぱり更新に対してやはりこの何でもオーケーではなくて、きちんとここはやはり守っていただかないと更新できないよ、もしくは一定期間の停止になるよということをきちんと担保をしておかないと、物事の実効性、法の実効性という点で非常に弱くなると考えるんですが、大臣、いかがですか。
○参考人(吉田正義君)
調教師免許の話かと思います。調教師免許は、私ども日本中央競馬会が競馬法の規定に基づいて交付しているものでありまして、免許の主体は国ではなくてJRAでございます。その前提ではありますが、調教師の免許というのは1年更新になっておりまして、1年1年、そのたびそのたびに、私どもの専門の職員、スタッフあるいは役員が両トレセンに赴きまして、面談を中心とした試験をやっております。その中で、先生おっしゃいましたそのコンプライアンスの重視であるとか、それから労働災害の防止など労働環境の改善に関すること、それから馬への虐待、こういったことにつきまして厳しい指導を毎回毎回やっております。したがいまして、その試験の要件としてそういったものを一つ一つ挙げるということでなくて、競馬会が試験の場を利用して厳しい指導をしているということで対応をしているところであります。以上です。
〇石垣のりこ君
厳しい指導をされているということですけれども、おとといの海外渡航の件に関しても、結局、今の現状であると、何ら歯止めになるようなものがないというのが現状ではないかと思います。この点も今後ご検討いただければと思います。その上で、農林水産省の監督下に置かれている競馬の公平性そして安全性を確保して信頼を醸成するためにも、国家資格の免許制度に見合った責任を明確にしていただいて、競馬の世界の特殊性を理由にこれは例外にされるべきことではないと思いますので、この点をしっかりと担保していただけるように今後取り組んでください。
続いては、ギャンブル依存症対策について伺います。JRAが取り組んでいるギャンブル依存症の対策の内容及び予算について教えていただけますか。
○参考人(吉田正義君)
では、私どもJRAのギャンブル等依存症対策について申し上げます。私ども、政府の方で定めておりますギャンブル等依存症対策推進基本計画、これに沿いまして、役職員に対する研修であるとか、広告宣伝における留意事項、それから啓発週間を含みますギャンブル等依存症問題に係る普及啓発活動、相談への対応、こういったことを実施しております。それから、お客様が馬券を買う際のアクセス制限といたしまして、まずは競馬場等への入場の制限、それから電話、インターネット投票での利用の停止といったこと、それからさらには、電話、インターネット投票におけます購入の上限金額を設定できるようになっておりまして、そういった上限の設定、こういったところをやっております。それから、私どもJRA含みます公営競技5団体、ほかに地方競馬さん、モーターボート、競輪、オートレースでございますが、全国公営競技施行者連絡協議会、「公連協」と言っておるんですが、こういった団体ございまして、ほかの公営競技の団体さんとも連携をして、一つにはカウンセリングセンターの運営、それから、セルフチェックツールというのを作って、自分がどの程度の、場合によったら症状なのかというのがチェックできるようなツールも作っております。それから、民間団体に対しまして経済的支援もやっております。規模的な話ですが、例えば民間団体に対する経済的支援でございますが、これ公連協の方で予算計上しておりまして、1000万円の予算計上を行っている、こういった取り組みも行っております。競馬会としまして、やはりギャンブル依存症問題対策について大きな経営課題というふうに認識をしているところでございますので、やはりお客様が安心して競技に参加していただく、こういったことを眼目といたしまして、今後とも、ギャンブル等依存症対策、政府の基本計画に沿いながら努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
〇石垣のりこ君
いろいろご説明ありがとうございます。確かに、ギャンブル依存症対策いろいろやってはいただいてはいるんです。駅をジャックするような広告はなくなりましたが、宣伝広告指針に、広告・宣伝指針に沿うような内容になっているのかどうかというのはちょっと甚だ疑問だと思います。JRAの公式YouTubeチャンネルにあるプロモーション動画の一部を切り抜いたものを資料の2枚目として配付しております。ご覧いただければと思います。指針には、射幸心をあおる内容となるため使用しない表現として、勝馬投票券の的中又は不的中を過度に強調する表現を挙げています。ガッツポーズをしていたり抱き合ったりしている姿は、的中したときの喜びを全身全霊で表現しているものに該当しないでしょうか。ゴールシーンよりも、よりむしろ感情を揺さぶられるのではないかと考えるんですね。皆さんもよくご存じの有名な俳優さんを使って、この見事な表情を捉えているということで、覧いただいて、何か皆さんも、「競馬って、アガる!」と書いてありますが、何かアガる感じがするかどうか。これはもうもちろん個人の感じ方も大きく左右されるかもしれませんけれども、これ、こうした表情をアップで捉えて強調しているというのは、これはあおっていると受け取らざるを得ないと思います。しかも、キャッチフレーズが「競馬って、アガる!」。片仮名の「アガ」を使って、「る」は平仮名。これ、Z世代の間で喜びとか楽しみといった高揚した気持ちを手軽に表現できる言葉としてよく用いられている単語でありますけれども、「テンションがアガるよね」とか、「モチベーションがアガる」というように使われておりますが、大臣、これはあおっていますよね。どうお考えになりますか、お感じになりますか、お答えください。
○国務大臣(鈴木憲和君)
お答え申し上げます。私もこの動画拝見をいたしました。それで、ここにちょっと是非、石垣先生にはいろいろご理解をいただきたいのは、まず、競馬を愛する皆さんの気持ちというのをご理解をいただけると大変有り難いと思います。ここに書いてあるんですけれども、サラブレッドが走り、競う、その姿を見るだけで人はなぜこれほどまで心震えるのだろうか。このみんなで喜び合っているシーンとか抱き合っているシーンもあるわけですけれども、これ決して、よく考えていただくと分かるんですけど、まずこのここにいる人が皆さん馬券を購入していたとして、ほとんどの方が外れているんですね、大体。当たる人の方が少ないわけです。そういう中で、要はこの皆さん、多分これ何を伝えたいかというと、自分が応援していた馬とか、今までけがを乗り越えてきてレースに復帰をした馬とか、もしくは、ずっと不調でなかなか、何というんですかね、活躍ができなかったジョッキーが久しぶりにGⅠ勝ったとか、そういうことに対してこれは競馬ファンとして感動しているということを伝えたい私はすばらしい広告動画だというふうに認識をしております。
○石垣のりこ君
ご答弁ありがとうございます。私も普通に映像を見ていて、馬の走っている姿、私は、美しいので、皆さんがその推しの馬を応援される気持ちというのはもちろん分かるんですけれども、でもですよ、ここはただ馬が走っているわけではなくて、これはギャンブルの場であるということは抜き差し難いこれ事実であります。この競馬場にあってこの表情があるということは、やっぱりアガる、あおるということを想起せざるを得ないというか、セットになっているということは、これ表裏一体のものだと思うんですね。なので、この方たちが馬券が外れていようが当たっていようが、そういう問題ではなくて、見た人がこれに、あっ、何か、競馬に行ってこの瞬間だよな、そういう高揚感、こういうものをこのCMから受け取るということは、私、否定できないことだと思います。配付資料の一番上のところの写真、「競馬って、アガる!」とこう書いてある一番大きな写真ありますが、この写真の下のところに小さい文字、若干遠くならないと見えない、見えづらい文字かもしれませんけれども、動画も見ていただければより理解が深まると思いますけど、注意喚起文が書かれてありますよね。「馬券は20歳になってから、程よく楽しむ大人の遊び、馬券は正規の窓口で」というふうに書かれていますが、これ指針では、インターネットについては、「注意事項の字体は明瞭に判読できる字体とする、注意事項の表示は色等に配慮し、視認できる場所に明瞭に表示する」となっています。これを動画で見ると、「競馬って、アガる!」のキャッチコピーと役者さんの表情にやっぱり目が行きます。ほぼ目に入りません、この注意事項。文字がキャッチコピーの10分の1程度と小さいですし、まあ白字、まあ黒で書かれるよりは目立つかもしれませんけれども、若干ぼけてしまうと。これでは指針に沿っているとなかなか言えないんじゃないかと思いますが、この点、大臣の見解いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木憲和君)
この日本中央競馬会の広告動画については、この公営競技広告・宣伝指針に基づいて策定をされ、日本中央競馬会広告・宣伝指針に基づき作成をされているものであります。この指針では、要するに、今、先生からご指摘がありましたけど、射幸心あおる内容にしないとか20歳未満のモデルは使用しないとか、これエキストラは対象外なんですけれども、そしてまた広告動画の長さに応じた注意事項の表示ですね、これらが定められていると承知をしておりまして、これちゃんと、馬券は20歳になってから、程よく楽しむ大人の遊びというふうに書いてありますから、ちゃんとこの指針にのっとったものであるというふうに私としては考えております。
○石垣のりこ君
はっきりぱっと分かるように書いてくださいというのが指針なわけで、これは相当、これ静止画だからぱっと読めますけれども、動画の中で動いている人たちが物すごい歓喜極まった表情の中でぱっと出てきたときに、そっちに目が行かないんじゃないんですかということなんですね。動画と一緒に見ていただければ、よりご理解いただけると思いますし、注意事項の内容も、程よく楽しむ大人の遊びというふうに書いてありまして、これ添付資料、次の4枚目見ていただくと、他の公営ギャンブルにのっとったコメントが載っておりますけれども、競艇のように、「無理のない資金で」と具体的に指摘しているものもありますし、パチンコ、パチスロのように、「のめり込みに注意」と、駄目なことをきちんと明示している、こういうふうなところもあります。こういう記載についても、非常に、「程よく楽しむ大人の遊び」って、これ注意喚起なのかどうかちょっとクエスチョンマークが付くと思うんですね。皆さん、そう思われません?「程よく楽しむ大人の遊び」って、それは注意されているのか、注意されていないのか、本当に分からない状況だと思います。大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木憲和君)
まあ、これどう受け止めるかは人によってかなり違うんだろうと思いますよ。それで、この「のめり込みに注意しましょう」というのと「程よく楽しみましょう」って、これどっちの方がやっぱり受け止めとしていいかといえば、私は、「程よく楽しむ」と言っていただいた方が、ああ、程よく楽しもうというふうに何か思うような気がしまして、私は、これしっかり指針にのっとっているものだというふうに思っておりますから、何ら問題ないというふうに考えております。
〇石垣のりこ君
大臣自ら、「いや、そうですね」というふうにはおっしゃれないとは思うんですけれども、かなり難しいのではないかと思います。これ、インターネット購入サイトも確認したんですが、注意事項の記載がなかなか見当たらない、分かりにくい。私が見付けられなかっただけかもしれませんけれども、どこに書いているか分からなかったと。サイトに、例えば、サイトにつなぐと、「買うな」とか「やるな」と言っているわけじゃなくて、サイトにつなぐと、ポップアップ画面で注意事項が例えば出てきて、馬券の購入のために借金はしていません、イエス、借金しました、だったらもう駄目だみたいな、そういうポップアップ画面例えば出てきてぐらいにはっきりと分かりやすくしないと、CMだから、心地よく、皆さんにとって受け入れやすいものにしなければならないというCMの使命と、これが一つのギャンブルであり、ギャンブル依存症の可能性も含めたものであるという表裏一体のCMだから難しいとは思うんです。だけど、だからこそちゃんとしなきゃいけないということを申し上げたいんですね。こういう、本気でやっぱり依存症対策をしていただくなら、きちんとこういう購入画面のところに、借金はしないんだと、自分の手持ちのお金で程よく楽しむんだということが分かるような表示を取り入れるなど、この点は、大臣、これは大臣に聞いた方がいいのか、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木憲和君)
まあちょっと、細かい、どこまでどういうふうに書くといいのかというのはそれぞれご意見があろうかと思いますけど、ただ、政府としてこれギャンブル依存症対策をしっかりとやっていくんだということはもちろん大事だというふうに思いますから、これ競馬に限らず、ここの資料に載っている、1、2、3、4、5、6個ですかね、あるので、そういう認識で、また指針にのっとってしっかりやるのが適切かと思います。
○石垣のりこ君
広告なので、皆さんにも親しんでいただきつつ、でも、やはりのめり込まないように、依存症にならないように注意喚起をするという、非常に二律背反の難しいものであるということは認識はいたしますが、でも、きちんとやはり、これから特に、先ほどのYouTubeのCMも、競馬場にこんなに若い人がいるんだろうか、全部観客席若い人だけみたいな、そういう状況でCMが打たれているわけであって、若い方たちへの注意喚起が学生さん対象になされている。ギャンブル依存症対策なされているというのも存じ上げてはおりますけれども、きちんと自分のお金の管理ができる範囲内で楽しむということを理解していただくためにも、やっぱりこれは非常に重要なことだと思います。競馬が理由で横領や強盗などを犯してしまった事件の一覧というのを、最後、5枚目に一覧にして配付してあります。こちら見ていただけると、思った以上に被害額が大きいんです。競馬って100円から投票できるから負けても数万円なのかなと思いがちなんですが、億単位まで負けている方いらっしゃるんですね。注意すべきは、自治体の職員、公的な仕事に就いている人も結構いらっしゃるんです。この公務員に関しては、ギャンブル依存症の研修などをきちんと実施すべきではないでしょうか。特に税の徴収部門の職員など、お金を扱う部署にいる間は、競馬はじめギャンブルを行うのは自粛するようにするなど、こういう対応も必要になってくるのではないかというのを、こうしたもう実際に競馬が理由で起こった事件例、これはあくまで報道ベースでありますが、抜粋ではありますけれども、こういう事例を踏まえてそういうことも検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。農林水産省としてお答えいただければと思います。
○政府参考人(成松英範君)
内閣官房の立場としてお答えいたしますと、普及啓発とか研修に関しては、ギャンブル依存症対策基本法第14条において、国民全体に対して、家庭や学校、職場、地域その他様々な場所における教育などもしっかりやっていくべしというような規定がなされています。国家公務員とか、ご指摘の地方公務員に対しても、職場を通じて、職場などを通じてそういった普及啓発を行うことは重要であると考えてございます。例えば、人事院によって一部の公務員に対して研修が実施されているほか、自治体においても、先生おっしゃっていただいたように、様々な観点ですね、不祥事の防止の観点あるいは対人援助の観点も含めて、様々な形で研修とか普及啓発が行われていると承知しています。また、これら公務員への知識の普及については、社会全体に対する普及を通じても行うことが大事だというふうに考えてございまして、ギャンブル等依存症問題啓発月間というのも、啓発週間ですね、失礼しました、啓発週間というのも設けさせていただいて普及啓発に努めておりますので、政府としてもこういったことをしっかり進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
○石垣のりこ君
ギャンブル依存症への対応もしっかりと進めていただくよう、よろしくお願いいたします。
時間が来ましたので、以上で終わります。ありがとうございました。